
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、主人が子供を扶養していることになり、私は子供の扶養控除は受けられないのですよね?
いいえ。
健康保険の扶養と税金の扶養は別物で、相互に関連しません。
ただ、元夫と貴方の2人でお子さんを扶養にすることはできないので、元夫が扶養にしないことが条件です。
>今は私はパートで収入が少ないですが、今後収入が増えると、扶養控除があるのとないのとではかなり違ってくるのでしょうか?
そのとおりです。
大違いです。
お子さんを扶養にすれば、その控除以外の「寡婦控除」の額も多くなります。
お子さんを扶養にした場合(所得税の控除額)
扶養控除 38万円
寡婦控除 35万円
合計 73万円
扶養にしない場合
扶養控除 0万円
寡婦控除 27万円
合計 27万円
まあ、扶養控除は今年限りですが…。
寡婦控除はどうなるのかは??です。
それから、母子の場合、母子の手当「児童扶養手当(月4万円程度。貴方の年収によってこれより額が少なくなることもあります)」というのをもらえます。(貴方や同居親族の所得制限はありますが…。)
ただ、お子さんの健康保険が元夫の扶養になっているともらえません。
役所で離婚届出したとき聞いてないですか。
また、「母子家庭医療費助成」「ひとり親医療費助成」といいうものもありますが、それも元夫の健康保険に入っていたのでは助成は受けられません。
詳しくは、役所の子ども福祉、児童福祉の担当部署で相談してください。
>子供も、主人の共済を抜けたほうがいいのでしょうか?
上記理由により、抜けたほうが得です。
母子の手当が同居家族がいて所得制限でもらえないなら別ですが…。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/25 09:23
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
児童扶養手当のことなど、具体的に回答くださったのでベストアンサーに選ばせていただきます。
No.2
- 回答日時:
税金と健保は別ですが、
元夫様が、公務員として扶養手当(子供分)を受けていたりしますと、
税務上二重に扶養控除は受けられないので、
元夫様が扶養控除を受け、実際に養育費を分担するべきでは?
これが、一切扶養の事実が無く、依って健保の為に残しただけならば、
税務調査が入っても問題ありません。
貴女が堂々と扶養控除として出せます。
尚、民主党の子供手当は、扶養控除廃止の代償の筈です。
いずれ税金の扶養控除は無くなります。
No.1
- 回答日時:
>この場合、主人が子供を扶養していることになり、私は子供の扶養控除は受けられない…
税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。
社保が元夫であっても、税法上の控除対象者としての要件を満たす限り、あなたが年末調整もしくは確定申告で扶養控除を取ることに支障はありません。
控除対象者としての要件は、
1. 「生計を一」にする親族であること。
2. 被扶養者の所得が 38万以下であること。(幼児なので問題ないですけど)
3. 略
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>母親の私がひきとりました…
元夫が養育費を払っているとしても、生計を一にする親族はあなたに優先権があります。
よって何の問題もないかと。
ただし、鳩山民主党は扶養控除を来年には廃止しますから今年限りの話しです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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