無申告加算税の課税
3月15日の夕方に郵便局の夜間窓口で確定申告書をエクスパック500で送ってしまい(発売予定のレターパックと混同していました)、期限後申告となり銀行口座からの自動引き落としができず、届いた納付書で延滞税も合わせて支払いました。
やっと終わったと思ったら、今度は無申告加算税の納付書が送られてきました。税率は5%です。
このケースは下記のページに記載がある無申告加算税が課税されないケースには該当しないのでしょうか? 期限内に確定申告をしていたつもりになっていた場合、法定納期限は税務署から納付書が送られてきた時点と解釈することはできないでしょうか? 異議申し立てをする価値はあるでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
いろいろと調べてみましたがぴったり該当するものがありません。専門の方、経験者の方、教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
残念ながら無理でしょう
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
3月15日までに現金で納付してませんね、なので要件に該当しません
そもそもこの宥恕規定が出来たのは平成14年の関西電力の加算税12億事件のあと、あまりに可哀想なので出来た規定だったと思います
また、信書の件は郵便局が民営化になったため見直されたのだったように思います
なので残念ですが、手続きの不備による加算税なので税務署と見解の相違で争う余地がなく加算税は払うしかないでしょうね
納得いかないのであれば、一度税務署と交渉してみてもいいかもしれません(容赦なく無理と言われると思いますが・・)
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/soufu.htm
回答ありがとうございます。
振替納税ではなく確定申告時に納付書を用いて納税していれば「無申告加算税が課税されないケース」に該当していたはずですので、後悔しています。
振替納税という便利な制度もこういう落とし穴があるのですね。
勉強になりました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO1回答で充分ですが、補足。
「法定納期限は税務署から納付書が送られてきた時点と解釈することはできないでしょうか?」について。
法定納期限は3月15日です。
税務署から納付書が送られてきた時点を法定納期限と解釈する余地はありません。
理由
申告所得税というように、お上が税額を決定する「賦課決定制度」ではないからです。
賦課課税制度ですと、通知が来てないうちは納税額を知ることができず納めることも不可能ですから、延滞税・延滞金がつくはおかしいことになりますが、申告納税制度の下では延滞税の起算日基準になる法定納期限は変わりません。
口座を指定して振替納税をしてる場合には、実際に口座から落ちるのは今年は4月22日でしたが、口座から落ちなかった場合には、法定納期限の翌日である3月16日から延滞税が計算されます。
振替納税の要件として期限内申告書が提出されていることがあります。
ご質問者のように、エクスパックでの提出日が「申告書の提出日」ではなく、税務署への到着日が提出日になってしまい、口座振替対象でなくなってしまい、結果として延滞税と無申告加算税を負担しなくてはならなくなる方は結構おられます。
私はエクスパックは日本郵政の商品だから、旧郵政官庁の取り扱った日付を提出日とするという考え方を採用してよいのではないかと異議申し立てしてみたら興味深いと個人的に思ってます。
税務当局は「宅配便での申告書の発送は、期限に到着するように発送してください」と広報してたので、過失はないと主張すると思われます。
民間の宅配便業者でなく、日本郵政の商品なら「発送日主義」を採用されると思い込んでいたとしての異議申したてはできる余地があると思います。
異議申し立てに対する裁決に対して、国税不服審判所への不服審査をし、それでも納得いかない場合には、一般裁判ができます。
そこで「日本郵政の商品を利用すれば、発送日に申告書を提出したとみなされる規定にあてはまると判断した点に、落ち度はない」と判断されれば、無申告加算税賦課決定は取り消され、口座振替該当者になるために、既に納めてある本税は期限内に納めたものとして扱われ、延滞税は還付されることになります。
この事例はまだ判例の洗礼をうけてませんので「無理だ」と言い切れませんね。
金額的には大きな額ではないでしょうが、絶対に変だと思われるのでしたら、裁判まで頑張ってください。
なお、異議申し立ては税務署長にしますが、100%棄却されるでしょう。
税務署長が「あなたの言うことはもっともだ」という立場にないからです。
詳細な回答ありがとうございます。
「期限内申告で振替納税であったため納付書が届くまで納税額をできなかった」という論理展開ではまったく無理で、「エクスパックを信書便と思い期限内申告と考えていた」のほうがまだ可能性があるということ理解できました。
国税不服審判所の過去事例を見ると、宅配便に関する審判はありますがエクスパックに関する審判の記録はありません。宅配便の中にエクスパックが含まれている可能性もありますが...
「エクスパックでは問題点があるのでメールパックが始まった」「メールパックのアナウンスが確定申告真っ最中の2月1日から開始されている」などが主張できる論点になりそうです。ただし、エクスパックのパッケージには「信書はだめです」と記載があるので、この点で却下される可能性が高いとは思います。
頑張って国税不服審判所までいってみます。
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