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競売妨害罪

どこまで信頼性がある法律ですか?

競売はじめてでマンション落札しました

その前日くらいからマンションのポストと玄関ドアに張り紙なんとか興業と書いて在り管理人から連絡をうけました

権利関係にはない存在でありもとの住民のかたも知らないといいましたが 電気の請求書がもとの住人のところに送付されていて解約されていませんでした

なのに解約したと嘘もつかれたので電力会社により解約をしました


この物件を任意で預かっていた会社はこの手の荒い会社でわたしは脅かしもうけました

証拠は取っていません

この会社の人たちは土地にプレハブたてたり刃物をおくったり猫の死体とかお風呂も粉々にするとかいわれました


わたしは怖くてこのマンションを保証金100万近くをすてるのもどうしようかと思っています

弁護士は雇いません

強制執行も50万かかるのでやめたほうがいいかなと思います

そこで 刑事事件として成立させたいので警察が逮捕この競売妨害罪として有利なことはなにをしとけばいいのですか?

被害届をださなくてはなりません

経験者のかたアドバイスお願いいたします

A 回答 (3件)

 田舎で競売に参加しているせいか、そういうのは法改正後はめっきり減りまして、最近全然見ていないです。

よその裁判所がどうなのかは知りませんが、当地の裁判所は競売妨害は積極的に告発して事件にしてました。破綻した不動産屋の社長が暴力団と組んで競売にかかった自宅の庭にある小屋を訳の分からん会社の名義で登記して丸ごとパクられてました。
 とりあえず執行官に聞いてみたらいいんじゃないでしょうか?実際にどうなるのか報告もよろしく。

この回答への補足

こんにちは

裁判所が告発?

強制執行のことですか?

そうすれば裁判所がお金強制執行の もらえるからですよね?

それは 避けたいです

警察が動いてもらいたいのです

補足日時:2010/06/03 10:39
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/06/06 13:21

>裁判所が告発?


>強制執行のことですか?

 そうではなくて、「こういう犯罪事実がございます」と警察に行くことを告発というんですが、それを裁判所からやってもらえると一番楽だなと。当地の裁判所では以前は閲覧室に「物件に管理がどうとかいう様な看板・張り紙があれば直ちに執行官室に」というような張り紙があったんですが、最近は無くなりました。
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>経験者のかたアドバイスお願いいたします



と云うことなので、30年以上の経験者からお話しします。
もともと不動産競売は、利害関係人の意見も聞かず裁判所が強制的に手続きを進めています。
そのために、事件はつきものです。
yumeoibitoyumeさんは「保証金100万近くをすてるのもどうしようかと思っています」と云っておられますので、現在は、売却許可の段階と思われます。
即ち、未だ yumeoibitoyumeさんの所有でもないわけです。
そのようである現在、刑事事件として告訴などできるわけないです。
そのようなことは競売では日常茶飯事ですから。

この回答への補足

こんにちは

残金納付まで3週間の間 私は何を確信して納入にふみきればいいのでしょうか?

また刑事事件として警察に動いてもらえるには被害届だけでは無理なのですか?

決めてをおしえてくださいませ

補足日時:2010/06/03 10:42
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/06/06 13:21

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