
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの親(祖父の子)が存命か逝去されているかで違ってきます。
まず相続放棄は3ヶ月以内に家裁で手続きしないと認められませんし、親が放棄してもあなたが代襲相続できるわけではありません。親が先に亡くなってるか等でない限り代襲相続できません。
おそらく相続持ち分放棄でしょうが、あなたが法定相続人(代襲相続人)でもない限り相続人全員が持ち分放棄しても無意味です。となると、祖父の子(親の兄弟)のだれか(親でもいい)に相続して貰い、それで売買・贈与してもらいあなたの単独名義にするか、共有名義のままで、ローンの手続きをします。
親(祖父の子)が先に死んでおりあなたが代襲相続人なら、親の兄弟との遺産分割協議として、あなたのモノにすればいいのです。親があとから死んだなら、親にかわって遺産分割協議します。
遺産分割協議は、そのものに限り協議書を作ることは可能です。ほんとは判明している遺産すべてに協議するのですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/09 12:33
丁寧な回答ありがとうございます。親も亡くなっており、代襲相続人であれば遺産分割協議でそのものに限りという形になりそうだということですね。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書は相続人全員の合意があれば一部遺産を対象にしても作成することは可能です。
祖父相続人全員が当該不動産のあなたへの相続(代襲相続?)に合意しているのであれば問題ありません。
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