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周遊きっぷの発駅について

例えば、北近畿ゾーンへの発着駅を和田山、入口駅出口駅を園部(経由:播但、山陽、東海道、山陰)にするように、周遊ゾーン内の駅を発駅にすることはできますか?

A 回答 (4件)

他の回答者さまへの補足について回答します。


補足でご提示された経路で割引条件を満たす営業キロ200キロを超える場合にはまったく問題ありません。
本来は乗車する実経路に基づいて運賃を支払うのですから、もともとの一番基本的な運賃の支払い方をするだけです。近郊区間の他経路の乗車はあくまでも例外ですので。
周遊きっぷは特別企画乗車券に含まれますが、乗車券の効力に関して特に質問の部分には問題はありません。他経路をすることのできる区間ですので茨城⇒東海道⇒京都⇒山陰⇒園部と乗車することが可能です。
ただし、乗車券の日数に関しても近郊区間の通りとなりますので、周遊きっぷのゆき券も1日になりますし途中下車もできませんのでご注意ください。
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こんばんは。

横から失礼します。

>>茨木から北近畿ゾーンの入口駅、園部まで、東海道、大阪環状、片町、関西、草津、東海道、山陰を経由していくように、大都市近郊区間内相互発着を敢えて大回りで、周遊きっぷ作成の条件を満たすために作成することはできますか?
>>また、できるとすれば絶対にその経路で乗車しなければいけませんか?

茨木から園部まで、質問者さんが提示された経路だと片道201キロを越えますので、周遊きっぷのゆき券・かえり券の条件を満たします。
従って、ゆき券・かえり券を発券する事は可能ですが、当然、茨木から園部まで指定した乗車券の経路通り乗車する必要があります。
すなわち、茨木から京都まで東海道線に乗ったりする事はできないという事です。
(別に茨木~京都の乗車券を購入した上で、茨木から京都までワープするのはOKです。)

後はNo.3さんが回答なさっている通りで問題ないかと思います。
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周遊切符の発売条件の中に、「ゆき券とかえり券は、複数の出入口駅を経由してはいけない」と言う決まりがあります。



即ち、ゾーン内の出入駅から、一旦外に出、別の入口駅からゾーンに入る事はできません。

この回答への補足

参考になりました。ありがとうございます。
では、茨木から北近畿ゾーンの入口駅、園部まで、東海道、大阪環状、片町、関西、草津、東海道、山陰を経由していくように、大都市近郊区間内相互発着を敢えて大回りで、周遊きっぷ作成の条件を満たすために作成することはできますか?
また、できるとすれば絶対にその経路で乗車しなければいけませんか?

補足日時:2010/06/07 21:10
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出来ません。


周遊きっぷは、行き券・ゾーン券・帰り券がセットで販売され、行き券・帰り券は、各々201Km以上利用し、出発駅に戻らなければならないからです。

この回答への補足

行き帰りとも200kmを超えているはずですが、他に不足している条件があれば指摘願います。

補足日時:2010/06/07 17:58
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