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厚生年金保険の資格喪失と国民年金の資格喪失の違い
質問です。
国民年金の場合、
特例による任意加入被保険者の資格喪失の時期
 特例による任意加入被保険者の場合、
資格喪失の申出が受理された日に喪失しますが、
厚生年金の場合、高齢任意加入被保険者の資格喪失の時期
厚生労働大臣に資格喪失の申出をとされています。
何故、国民年金は、この場合、受理された日(その日)であるのに対し、
厚生年金は、受理された日の翌日(翌日)なのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、各々の違いについて
詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

厚生年金保険においては、年金給付を受ける場合に、


被保険者期間が1つの条件となりますが、期間の計算は「月」を単位とし、
厚生年金保険法第19条により、原則的に、
被保険者となった日(資格取得日)の属する月から始めて、
被保険者でなくなった日(資格喪失日)の属する月の前月までを、
被保険者期間としています。

一方、厚生年金保険法第14条と、同附則第4条の3第5項により、
被保険者ではなくなる理由の発生日の翌日を、資格喪失日としています。
そのようにしないと、厚生年金保険法第19条との絡みによって、
以下に示すような矛盾が生じてしまうからです。

このことは、高齢任意加入被保険者でも例外ではないので、
結果的に、理由が発生した日の翌日が資格喪失日になっています。

★ 高齢任意加入被保険者[厚生年金保険]
(厚生年金保険法附則第4条の3)
事業所に勤務する70歳以上の高齢者であって、
そのままでは厚生年金保険や国民年金などから老齢給付を受けられないため、
給付を受けることができる期間を満たすまで加入する者

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■ 正しい取り扱い(厚生年金保険法第14条、同附則第4条の3第5項)

3月29日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 3月30日資格喪失(正)
 ○ 資格喪失日の属する月は3月(正)
 ○ その前月は2月(正)
 ○ 2月まで被保険者(正)

3月30日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 3月31日資格喪失(正)
 ○ 資格喪失日の属する月は3月(正)
 ○ その前月は2月(正)
 ○ 2月まで被保険者(正)

3月31日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 4月1日資格喪失(正)
 ● 資格喪失日の属する月は4月(正)
 ● その前月は3月(正)
 ● 3月まで被保険者(正)

■ もし、理由の発生日当日を資格喪失日にしてしまったら?

3月29日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 3月29日資格喪失(誤)
 ○ 資格喪失日の属する月は3月(正)
 ○ その前月は2月(正)
 ○ 2月まで被保険者(正)

3月30日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 3月30日資格喪失(誤)
 ○ 資格喪失日の属する月は3月(正)
 ○ その前月は2月(正)
 ○ 2月まで被保険者(正)

3月31日に理由(退職、届け出等)が発生 ⇒ 3月31日資格喪失(誤)
 ○ 資格喪失日の属する月は3月(誤)【ここが矛盾してしまう!】
 ○ その前月は2月(誤)【ここが矛盾してしまう!】
 ○ 2月まで被保険者(誤)【ここが矛盾してしまう!】

■ だから、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日は、理由の発生日の翌日
(厚生年金保険法第14条、同附則第4条の3第5項)

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この回答への補足

>このことは、高齢任意加入被保険者でも例外ではないので、
>結果的に、理由が発生した日の翌日が資格喪失日になっています。
何故でしょうか。その根拠が理解し難いのが正直なところです。
でも、高年齢任意加入被保険者の場合、受理された日とは何故でしょうか。
それならば、厚生年金同様、受理された日の翌日でも良いのではないでしょうか。

補足日時:2010/06/08 09:01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/08 08:57

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