集合写真、どこに映る?

弁護士資格の無い者がOKwaveで法律の質問に回答して「ありがとうポイント」をもらう行為は非弁行為に該当するか。

A 回答 (3件)

ありがとうポイントには金銭的価値が一切無いため報酬にならず非弁行為には該当しない。

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弁護士法 第72条


「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
ここで禁止されている非弁の法律事務とは、上記の条文からすればOKwaveで法律の質問に回答することは該当するとは思えません。
ただし、弁護士でない者が(たとえば信託銀行が)「相続・法律相談会」なんて催しを開催したら、地元弁護士会から警告されるのは間違いありません。いわゆる資格による独占的職域に踏み込まれる恐れがあるからです。

余談ですが、次の第73条「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。」という条文があったため、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」を作るとき困ったんです。
すいません余計なこと書きました。
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無駄に質問ばかりしている者は、業務妨害になるか?

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