A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
接道が4メートル未満なんですね。
詳細がわからないのでお答えしにくいですが、簡単に言うと新たに建物を建築する場合、敷地のお向かいさんと合わせて道路を4メートルに拡幅(セットバック)する必要があると言うことです。一般的には中心後退がほとんど(道路幅員が現在3メートルであった場合、その中心1.5メートルの部分からから2メートルのセットバックになりますので、50センチは現在の敷地から道路として取られると言うことです。)ですが、この限りではありません。
家を建築される場合は、場合によっては敷地の一部が道路として取られる可能性がありますので敷地面積が減る可能性があります。
そうなると建蔽率・容積率にも関わってきますので影響はあります。
参考URL:http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm
No.2
- 回答日時:
建築基準法の第43条に、「建築物の敷地は、
道路に2m以上接しなければならない」とあります。
この場合の道路について定義されているのが第42条です。
基本的には幅員4m以上で役所が建築基準法上の道路として
位置づけている必要がありますが、
昔からの道には幅員4mないものもあります。
これが全部建替えられないとなったら大問題なので、
建替えの際には、道路中心線から2m下がった敷地を設定して
(例えば3m幅員だったら、50cm下がって塀をつくり直す)
その中に建てることによって建てることを可能としています。
徐々に建替わっていけば最終的に4mの道路が完成する、
というイメージです。これが2項道路です(第42条2項)。
43条ただし書きというのは、先ほどの道路に2m以上接する必要がある
という規定の続きに、「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 」
とあるもので、空地や空間等がある場合に例外的に許可するものです。
つまり、43条ただし書き許可の住宅は「無接道住宅」です。
※特定行政庁というのは一般的には市と考えてOKですが、
自治体の規模が小さい場合などは県もあります。
2項道路の場合は、下がって建てればOKですが、
43条ただし書き許可はあくまでも例外的な措置であるため、
居住する自治体の運用次第となります。
この基準は自治体によって統一されたものがなく、
明文化されていなかったりもするので、
例えば43条ただし書き許可の中古住宅を安く買ったはいいものの、
いざ建替えようと思ったら運用が厳密化していて
再建築が不可能、という場合もありえます。
2項道路の場合は敷地は小さくなるものの建替えは可能ですが、
43条ただし書きの場合はいくら安くても
大きなリスクがあることを考慮すべきでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/16 16:35
2項道路のほうが立替するにはまだよさそうですね。 但し書き道路だと大変そうですね。もうちょっと検討してみます。 ほんとありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
簡単に言うと、建物を建てる場合の取扱が異なります。
2項道路:建築基準法上は道路なのだが幅員が足りないのでセットバックが必要。
43条但し書き道路:建築基準法上の道路ではないけど、道路のような空間があるので、
特定行政庁(建築主事がいる自治体)の建築審査会の同意が必要。
ということです。
前者は土地の一部を道路に供さないといけないことになり、
後者は審査会は常時開催されているわけではないので手続が面倒です。
くわしくは以下をご参考にどうぞ。
http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm
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