「平成」を感じるもの

診療報酬の算定についてお知恵拝借願います。
静脈の完全閉塞による腕頭静脈ステント留置術を行いました。
解釈本には症例がありませんでしたので、どの算定になるのか悩んでいます。

どなたか同じような症例でレセプト作成された方がいらっしゃいましたら
回答いただければ幸いです。

またカテーテルの本数及びステントセットなどの材料の本数に限度等
あるようでしたらお知らせいただけまうようお願いいたします。

A 回答 (1件)

各県のレセチェックする基金で取り決めがあると思います。


腕頭静脈を上大静脈症候群に含めるか、上肢静脈とするかのルールが取り決めがあると思います。
また「カテーテルの本数及びステントセットなどの材料の本数に限度等」もルールがあるはずです。
うちの部長がそういう取り決めのことを言っていましたし、実際いくつかの取り決めをしていましたから。
あくまで、その県で有効なだけですが。
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