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またまた似たような質問です。幇助について(法律に詳しい方へ)
 以下のような場合刑法の幇助になるのでしょうか。

 とある地方公務員が会費を積み立てて、一泊泊まりの飲み会をしたとする。会の会長は管理職であり、
 幹事も地方公務員である。宴会が終わり、翌朝、一般の参加職員が、事故を起こし、相手に怪我をさせ、
 酒気帯びでその職員が逮捕される。管理職も幹事も逮捕された職員が自家用車で来たことを知らない。

 私の見解では、まず、職場内で繰り返し、飲酒運転の防止が放送され、研修も行っている。管理職には
 参加職員が自家用車で来たのかどうか、安全を図るための法的義務がある。にも関わらず、何もせず、
 放置した。よって飲酒運転の放置をした、幇助罪が適用される。

  いかがですか。

A 回答 (5件)

http://www.hohjinkai.or.jp/news/5429/law/law.html

http://www.hou-nattoku.com/consult/904.php

幇助罪の要件を満たしていません。
民事事件と混同していると思われるのがあります。
知らなくても、民事事件では責任がある場合があります。
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一箇所訂正。


「法解釈」ではなくて「あてはめ」。
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無理でしょう。

幇助意思がなければ幇助犯は成立しないというのが通説。まあ確かに判例はありませんけど、過去、過失による幇助で起訴した事例自体が一つもないのはそれが解釈論として相当無理筋だってことです。ただ、「知らなかったと言うが本当か?」と疑いを抱いて捜査することはできますよ。当然ね。でもそれは「実は知っていたんじゃない?」と疑って捜査した(つまり、「知らなかった」と言えばそれだけで簡単に言い逃れられるわけではない)だけであって「本当に知らなくても幇助犯となる」ということを意味しません。
犯罪捜査は「犯罪の疑いがある」だけでできます。しかし、捜査したから犯罪というわけではありません。実体法上の犯罪の成立は「要件を満たさない限りありえません」。だから時々、事実認定ではなく法解釈の問題で無罪判決というのがあるでしょう?検察官の主張する事実どおりでも、犯罪にならないということがあります。つまり、「起訴したとしてもなお犯罪とは限らない」くらいなのです。なのに「捜査した」ってだけで犯罪なんてのは、論外です。この程度の区別も付かないのは、法律のイロハも分かってないということになります。

なお、仮にニュースがあったなら当然ソースがあるはずですね。

ちなみに、事故との関係で「飲酒運転防止措置を採らなかったことが過失として(業務上)過失致傷罪が成立する(なお、運転者には自動車運転過失致傷罪が成立する)」という可能性は否定しません。
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最近似たような事例をニュースで見ました。



単に「車で来ていることを知らなかった」というだけでは幇助罪から逃れることは出来ません。
あなたの見解通り、幹部らには一定の義務が発生します。

私の見た事例では、「幹事らは車で来ていることを知らなかったが、宴会場所は車で来ることが強く想定出来る立地であったため、それに対して車で来ないように呼びかけたり車で来たかどうかの確認を怠ったことは幇助罪にあたる」というものでした。

なので、立件するかどうかは別として法的には
何の措置も執らなかったのであれば幇助罪となるようです。
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知らない以上、警察、検察は幇助罪の適用することはないはずです。


起訴しても、無罪となると思います。
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