映画のエンドロール観る派?観ない派?

著作権のある動画や音楽データのアップロードを不特定多数のユーザーにしてしまうことは、法律に違反するのは知っておりますが、転送相手が不特定多数ではなく、友人等特定の相手の1:1という、個人間の場合には著作権法の違反になりますか?
友人に音楽のCDを貸す時に、ネットワークを介するか、介しない物理的な取引なのかの違いだと思ってますが、ご意見頂けると幸いです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

>友人に音楽のCDを貸す時に、ネットワークを介するか、介しない物理的な取引なのかの違いだと思ってますが、



CDを貸すこととネットワークを介することは同じことではありません。
ネットワークを介するということは、まずCDをPC内に複製しています。
次にネットワーク上に載せることは公衆送信可能な状態にしていることになります。
他の回答者がおっしゃっているように、暗号化しても公衆送信可能な状態になっていることに変わりありません。確かにセキュリティを突破することは何らかの違法行為になる場合があるかもしれませんが、例えばパスワードによるセキュリティを掛けた場合、そのパスワードを知ることが出来れば(適法に)解除できるわけです。

著作権法第30条の「私的使用」の要件は、本人または家族などの限られた範囲に提供することと使用する本人が複製することです。
従って、CDを借りた友人が自分が楽しむ範囲で自分でコピーするのであれば適法範囲であると考えられますがご質問のケースは複製権の侵害に当たるでしょう。
また、ネットワーク上に載せることは公衆送信権の侵害に当たると考えられます。
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私は違法だと思います。


一般ですけど、著作権のある音楽や動画のコピーは「個人の家庭内利用」に限定して許されており、友人は家族でもないのですから、家庭内利用とは言えません。
こわいのはその友人が同じ理屈で、1:1だから問題ないとして別の友人に流す、その友人もと無制限に広がればあなたはもう管理できず、不特定多数に渡したと同じになりませんか。
オリジナルを所有することが一種の真正の証であり、それがないコピーはまずいと思います。
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個人の利用(本人の利用)が許可されているだけで、それを他人に貸与される事は許可されていませんので、違法です。



同居する家族の範囲までは許可されています、同居していない家族はダメ、もちろん他人なんてダメです
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CD自体が複製物という扱いのようです、とはいえ常識の範囲内(友人にCDそのものを貸す)程度の


ことなら取り締まられることはないとおもいます

参考URL:http://www.sme.co.jp/savemusic/6.html
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はい。

違法です。

いくら特定の相手であっても、ネットワークに乗せるということはいくらセキュリティーをかけても、それを突破すれば不特定多数が好きにダウンロードできてしまいます。
大体、極論で言えば物理的に貸したって違法は違法です。借りる側は一切の著作権料を支払わずに利益を得るんですから。まあそこは暗黙の了解になりますがね。

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。
違法ということは理解致しました。

すこし気になったのですが、セキュリティの突破とありますが
暗号化によって保護されている情報を閲覧して、その通信を阻害するので
不正アクセス禁止法に違反するのではないでしょうか?
暗号化されていた場合、外部からは何を通信しているかは分からないはずです。

補足日時:2010/06/20 01:36
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