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印紙税過誤納付返還を受けたときは、非課税処理ですか?不課税処理ですか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

不課税です。



印紙という有価証券に類するものが郵便局の窓口で販売される場合は非課税ですね。これが非課税なので還付の場合も非課税がありうるのではとの疑問からのご質問ではないかと思います。

まず、消費税の課税の対象は次の4条件すべてを満たす場合です。
(1)国内において行われる取引
(2)事業者が事業として行う取引
(3)対価を得て行う取引
(4)資産の譲渡、貸付又は役務の提供
しかし、印紙税の還付は上記(4)の要件を満たしていないので、不課税となります。

また、印紙税は収入印紙という媒体を用いて納付されることが多いのですが、印紙税という租税自体は課税対象ではありません。この場合の還付はその不課税である租税の戻りに過ぎず、当然不課税です。
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この回答へのお礼

有難うございました。すごく勉強になりました。6月末が申告期限でしたので、これで間に合います。消費税の申告書を作成中に不課税で処理したもののふと疑問に思いました。これから、きちんと勉強していきます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/06/23 11:36

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