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根抵当権消滅請求について、どなたか教えてください。

どうして、元本確定前には、消滅請求できないのでしょうか?

たとえば、現存債務額が極度額を超える時、元本確定後なら、第三取得者は
極度額に相当する金額の払い渡し、または、供託をすることによって、根抵当権を消滅することが
できる(民法398の22 I)そうですが、

どうして、「元本確定前」は同様にできないのか、理由がわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

根抵当権の根本が理解できていません。

もう少し調べてから再度質問してください。根抵当権とは、貸し金枠を設定することです。1,000万円の根抵当権を設定するということは、1,000万円以内で何度も借りたり返したりする保証枠です。返せなくなったとき・借りているお金がなくなりもう借金をする必要がなくなったときに元本確定します。
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この回答へのお礼

根抵当権は、わたしにとっては難しく、理解できていないです。
したがって、質問文も、分かってみえる方からみると、「?」なんだろうと思います。
それにもかかわらず、早速のレスをありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 13:33

398条の19により、 新所有権=新設定者が 確定請求すれば、確定します。

この回答への補足

私のつたない質問に、回答ありがとうございます。

 不動産を購入した、元本確定「前」の根抵当権が付いていた。当然、購入者(新所有者)は、根抵当権を消したいはずなのに、確定「後」でないので、消滅請求できない(398の21)なんて、理屈がわからなくて。

(398の19)で、確定請求をするのですね。
ただし、新所有者=新設定者は、「根抵当権の設定の時から3年を経過しているか」「確定期日の定めはないか」ということに、気をつけないと、いけないですね。

どちらにしろ、不動産を購入する際、元本確定「前」の根抵当権が付いていたら、要注意(確定請求できないときもあるため)ですね。

補足日時:2010/06/24 13:52
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この回答へのお礼

民法は難しいなと思うのですが、その中でも根抵当権は苦手で、授業も訳がわからないままだったため、
質問もわかりにくい内容だったのですが、回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 13:57

根抵当は被担保債権が常に変動しています。


ですから、第三取得者が買い受けた時点で、被担保債権が0円かも知れないわけです。
被担保債権がいくらかわからないのに、「お金をあげるから抵当権を抹消して(民法378条)」とは云えないです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

根抵当権は、「常に変動している」ということをすっかり忘れて、
「附従性・随伴性がない」という視点で、確定「前」の根抵当権消滅請求の不可の説明ができないかなどと、考えていました・・・・。

被担保債権がいくらかわからないのにできるわけないですね。
だから、まず元本確定(398の19)して、その後、消滅請求(398の22)する。
納得しました。

お礼日時:2010/06/24 14:06

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