プロが教えるわが家の防犯対策術!

勝手に納税管理人が決められていました。
先日実家に行ったら、「父名義の土地の固定資産税が2年前から支払われていない」とのことで、役場から固定資産税と延滞金の督促状が来ていました。
今まで納税通知書なども届いていないのに、「支払わなければ財産を差し押さえする」と、突然の強硬的な内容。
驚いて、すぐに役場に問い合わせると、納税管理人というのが勝手に登録されており、どうやら納税通知書はそっちのほうに行っていたようです。
「なぜ納税管理人などというのが勝手に登録されていたのか、そもそも、いつ登録されたのか」と尋ねても、役場職員は「記録にない、わからない」と言うばかり。
そもそも問題のこの土地は、父が畑をしていた農地だったのですが、年をとって畑もできなくなってきた時期に、ちょうど知人(自営業)が駐車場に貸してくれと言うので、近所のよしみで微々たる金額で貸していたものです。固定資産税にも満たない賃借料です。
そこに勝手にプレハブを建てて自営業に使っていたのを取り壊してもらいましたが、建物を建ててしまったために役場に「宅地」と判断されてしまったのでしょうか。
というか、そもそも指定された納税管理人がその自営業者の友人らしいのです。
今回、急に高い固定資産税を課されてしまったことや、勝手に納税管理人が指定されていたこと、役場に記録が全く残っていないことなど、不安で仕方がありません。
両親は法律にうとい、人の良い田舎の老人です。いいように騙されてしまったのでしょうか?
これから私たちは、どのように行動すれば良いのでしょうか?
ぜひとも回答お願いします。

A 回答 (3件)

市役所の対応が「でたらめ」ですね。


納税管理人が選任されているならば、その選任届けが書類として保管されてないとなりません。
「記録にない、わからない」のに「納税管理人あて通知が行ってるので課税が有効だというのはでたらめです。
その点は充分に抗議して、きちんとされるとよいでしょう。

なお質問文中「先日実家に行ったら、「父名義の土地の固定資産税が2年前から支払われていない」とのことで、役場から固定資産税と延滞金の督促状が来ていました。
今まで納税通知書なども届いていないのに、「支払わなければ財産を差し押さえする」と、突然の強硬的な内容。」とありますが、
督促状というのは正しいですか?
納税通知がされて督促状が発送されたら、あとは催告書だとか納付催促書とかの文面になってるはずです。督促状という文書は一度きりしか発送されません。本当に「督促状」でしたか。
督促状には「この督促状が発送されてから何日以内に全額納めてないと財産の差押がされます」という文が記載されてますが、これは強硬的な内容でもなく、そういう法律があるということを教示してるだけです。
それとも、督促状ではなく、差押予告とか違う文面でしょうか。
どうも「督促状」が本当に督促状なのか、他の表題なのかがとても気になります。請求をうけたら、なんでもかんでも督促状が来たというのは税金に関してはですが、回答に迷いますよ。

納税管理人の選任届けが「どこかにいってしまってる」というのでしたら、課税通知の発送からやり直してもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど法律用語ですから、正確に使わなくては判断もできませんね。
早速明日にでも実家に行って、正確な書面を確認してきます。

なにしろ素人なものですから、そういう文書が来るだけで、
すぐにでも家中に差し押さえの紙が貼られるような恐怖がありましたよ。

お礼日時:2010/06/28 23:53

行政訴訟

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今のところ訴訟までは考えていませんが、土地の権利が危うくなるとか、
すごく不利益を被りそうなら考えなくてはいけないかもしれませんね。

お礼日時:2010/06/28 23:48

固定資産税で考える地目は、1/1現在だったと思います。


お父様のご友人が行った行為による部分を、役所に文句を言ってもしょうがないでしょう。

お父様がその後友人とのやり取りで、知らずに納税管理人の手続きをされたということはありませんか?

登記が畑であろうが、そのご友人がプレハブを建てることができる土地だったわけですから、宅地として課税されることは、法的に問題ないでしょう。役所が宅地として判断するにあたり、そのご友人の行動が原因かもしれませんが、役所に問題があるわけではありません。
駐車場の場合には、宅地や宅地に順ずる雑種地などで課税するのが本来ですしね。

そもそも納税する必要があることを知っていながら、通知がないから支払わない、などと管理が不十分だったためにこのようなことになったのです。
納付すべきものは納付しましょう。

今後の税金対策のために、畑として利用するか、小作人に畑などに利用させるかでしょうね。

お父様のご友人が納税管理人となっている点について、書類を偽造して行ったのであれば、法律上問題です。しかし、役所の書類の保管期限が切れている場合には証拠もないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
確かに、税金を払いたくないと思われてしまうような書き方になっていました。
表現の仕方が悪かったですね。

別に税金を払いたくないわけではありません。
プレハブ建ててれば、役場が宅地並みに税金かけてくるのも当然だと思ってます。
別に役場に恨みはありません。

いろいろ調べてみると、納税管理人とは、海外赴任などで納税通知書の届け先がない場合、納税通知書を受け取って仲介するだけの人で、たいした権限はないように見えます。

ただ、土地の持ち主も知らないうちに勝手に登録することができるようなら、他の手続きも勝手にできるのではないか、最悪の場合、土地を乗っ取られたり、土地を担保に借金をされたりもできるのではないか、と思ったのです。

土地を貸し始めたのは2年前で、役場の書類の保存期限が切れるほどの期間ではないと思うのです。

また納税管理人は、土地を借りている自営業者ではなく、その人の友人です。
こちらとは全く付き合いのない人です。ヤクザみたいな人とも聞いています。

「お父様がその後友人とのやり取りで、知らずに納税管理人の手続きをされたということはありませんか?」
とありましたが、そういうこともあるかもしれません。

何しろ、父はお人よしというか、無知なもので・・・。

駐車場といっても自営業者の従業員用の駐車場です。
整地しただけでアスファルトなどが敷いてあるわけでもなく、
「すぐに畑に戻せるさ」と軽く考えていたようです。

お礼日時:2010/06/26 21:39

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