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役所と土地無償譲渡契約を結び土地を取得する予定でいます。
この土地については土地代金はないのですが、贈与税の対象(もしくは何かの課税対象)となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

不動産の価格は、「適正な時価」とされ、実際の購入価格ではなく、土地を売買・交換・贈与・無償譲渡などにより取得した場合、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。


したがって、この価格がいくらかがポイントになります。
取得した土地の価格が10万円未満の場合、県税である不動産取得税は課税されません。
また、国税の関係では、登記の際の登録免許税があります。これはどちらかが負担するように契約で決めてあると思います。
次に、贈与税は個人が個人から財産を贈与によってもらったときに課税される税金です。したがって、本件は国・自治体ですから関係がありません。しかし、国・自治体や法人など個人以外から個人が財産をもらったときは、貰った個人に一時所得として所得税が課税されます。したがって、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格によって他の所得と合算して確定申告が必要となる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役所や税務署に相談してみます。

お礼日時:2004/09/02 13:34

どの様な経緯で無償譲渡を受けるのか判りませんが、通常の無償譲渡の場合は、時価で評価した額で贈与税が課税されます。


ただし、贈与税には1年間に110万円の非課税枠があります。

又、全くの個人として譲渡されるのか、事業用として譲渡されるのかで処理方法も変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 13:31

役所というのは、縦割りですから、その市町村の担当者が、国税や県税までくわしく考え、契約書を作るとは限りません。

契約書をよくよんで注意しましょう、印紙税、からはじまって、1年遅れの市県民税まで、すべてチェックしましょう。所轄の税務署が相談に乗ってくれるというのは、人によります。一税務署員が、すべて答えられるほど、単純ではありませんよ。同じ署内でも、所得税担当と譲渡税担当では、言うことは全く違うことが多く、最後は、申請主義ですから、ご自分でお決めください・・と、相談にもならない返事が落ちです。

適正な時価についても、本当に節税になる適正な時価は教えてくれませんよ。もし、教えてくれたら、めずらしく公僕に当たったと喜びましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役所や税務署に相談してみます。

お礼日時:2004/09/02 13:33

土地代金は無くとも土地収得税はかかるはずです。


土地収得税は、取得した際に支払った代金ではなく、土地の評価格で算出されます。

贈与税の対象かどうかは、分かりません。

参考URL:http://www.zeikin-soudan.com/hudousan/hudousan1. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 13:36

貴方の説明では、答えようがありません。


相手が自治体であれば、既に、「契約の草案」が有る筈です。それを管轄税務署に持参の上、相談すると良いでしょう。税務署は、やさしく節税について、指導する所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/02 13:37

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