A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>地目が山林である条件として平米あたり何本か竹木がなければならないとか、全面積のうち竹木の占める面積が何パーセントなければならないなどあるのでしょうか?
そのような法律規定はないです。
ないですが、1筆の内、一部について課税対象が違うことは現実にあります。
山林を伐採し、梅林や牧草地にすれば、農業委員会の台帳に「農地」とされます。
そうすれば固定資産税の対象としても山林と農地に分けられます。
なお、登記簿上の地目変更は1ヶ月以内に所有者の申請によります。
No.2
- 回答日時:
市役所の税務課で伐採した事に気づかなければ課税はかわらないかもしれません(本来は申告が必要なのでしょうが)
また市役所で評価額を見直す場合それぞれの地目×面積 で評価すると思います。
山林はざっと見て山林であれば竹林のパーセントまでみないと思います。
ちなみに伐採した後どのように使用するのでしょうか。使用目的により、将来面倒にならないよう、お気をつけ下さい。
詳しくは、土地家屋調査士に聞くと良いです。電話でも、問い合わせ程度の内容なら答えてくれると思います。
No.1
- 回答日時:
その自治体の方針によります
伐採後 宅地造成すれば宅地、木をはやさないでいれば雑種地
よほどの市街地でなければ、竹木の生育密度など見ません ざっと見て山林とはみなせないから 雑種地とか判断し課税します(申告が無ければいつそれが行われるかも判りません)
自治体の税務担当課に問い合わせてみたら?
運がよければ参考になる回答があるかもしれません(通常は明確な回答は無いでしょう)
地目 山林 課税 1/2雑種地 1/2山林もありえます」
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