以前、診断してもらった症状を、後から(数ヵ月後など)、そのときの診断書を書いてもらうことはできますか?
実は、ちょっとトラブルがあり、殴られて、頭を打ってしまいました。
その日に病院(緊急外来)に行って、異常はなかったのですが、頭を打った場合、
何ヵ月後に影響が出るか分からないそうです。
そのときのために、相手に責任(診療費などの請求)をとたせるために、
現時点での診断書をもらった方が良いということを友達から聞きました。
しかし、大きい病院なので、診断書をもらうだけで何時間も待たなければならないようです。
実際に、後から症状が出てから、緊急外来での症状の診断書をもらうことは可能なのでしょうか?
また、そのような場合、診断書をもらったからと言って、どうにかなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
数ヶ月前の事件の診断書はもらえませんが、今現在、あなたに何らかの書状が出ているのが確実と医師が判断し、それを証明するために診断書がほしいといえば、どんな事情かは医師には関係ないし、異常があるなら、それが軽症かどうかも問題なく、拒否はできないはずです。
もちろん嘘は書けませんから、あくまでも異常が認められた時ですが、当日に診断を必ずしてもらう必要がありますし、リアルタイムで診断書は記載されることになります。
しかし、診断書には当然お金がかかるだけでなく、「目的」が何かないと、意味がありません。
自分の状態を知っておきたいだけなら、診断書はいりませんよね。
でも、「相手への賠償請求を法的におこないたい」とか、何か国から補助が出るなどという場合等には、証拠書類としては必需品でしょう。
あなたがいくら「まだ症状が出ている」と主張したところで、たとえ怪我で目に見えたって、賠償や補助に値するかは、専門家の診断書がなくては、何の判断もできませんからね。
それから、「どうにかなるか?」ではなく、あなたは「どうしたい」のですか?
トラブルの内容はわかりませんが、「数ヶ月の症状の発生原因が相手方の責任だと証明できるかどうか」が、何よりも重要になってきます。
数ヶ月たって可能性があると言われていても、「あなたが他に原因を持たないか」を追求されて証明できなければ、相手への賠償請求はとても難しいと思います。
ずっと数ヶ月、そのトラブル以降に通院を続けていたならいいかもしれないですけれど、いきなり数ヶ月後に医師に診断書をくれと言っても、診断書というのは、あくまでも「その時の状態」を証明する物であって、「過去にこんなことがあって原因になっている」という記載はしてもらえませんから、意味があるかどうかが疑問でもあります。
トラブルの後で、あなたが相手とのやりとりをしていたとか、特に、ずっと症状が続いて通院していたというなら医療記録にしっかりのこるので、賠償請求はしやすいと思いますが、いきなり病院にピンポイントで行って診断書をその時にもらっても、内容は症状と病名のみしかないですから、それが使えるかどうかは、あなたのトラブル以後の状況を明確にする必要があるでしょう。
普通に生活していて、極端にいえば裁判資料に書けるほど日常の状況がわかり、「数ヶ月前の打撲がなければ、過去は異常が何もなかったので、こんな事態になってない」ならば、正当に主張できますから、そういう意味では、”日付つき”の診断書は重要な証拠となるかもしれません。
症状が出ている箇所が「日常生活ではありえない」というなら違った意見があるかもしれませんが、残念ながら、病気や怪我の賠償というのは簡単ではなく、警察が来ても、なあなあで済ます事すらあるんです。
実際、私は右足から頸椎までの負傷を宅急便会社が原因で負い、右足は一生治らない状態にまでなりましたが、警察にまで無視されたため、裁判もできません。
そういうことからも、保険会社が当時仲介に入ったとか、負傷してからすぐ病院に行ってそこで診断書をもらっているなら、まだ言いようがありますが、過去の診断書は書けませんから、それがどうなるかわかりません。
今回の御質問に関して言えば、全容がわからないし、診断書を使って賠償請求する気なら、とっておいた方がいいだろうとしかお答えできません。
数ヶ月もたっている事を蒸し返すのは難しい問題ですので、できれば弁護相談に行かれてみてはどうでしょう?
示談で今でも事が続いている最中ならいいかも知れませんが、数ヶ月も会っていないのに、いきなり診断書だけつきつけられても、相手が応じることはまずないと思いますよ。
ついでに、情報提供という形になりますけれど、医師の診断書には、ごく普通のものと、高額ですが法的な診断書もあります。
法的なものがどんな物かは、今まで医師に相談して要求しても書いてもらった事がないので(普通の書面で対処できていたため)内容は不明ですが、本格的に事をすすめる気があるなら、それこそ弁護士に相談されて、請求できるなら、診断書はあるにこしたことはないですが、法的な方まで必要かをうかがうといいでしょう。
殴られてから数ヶ月・・・というのは、車の事故と違って難しいと思いますが、そこは何とも言えないので、とにかく必要なのは専門家の手ですね。
No.2
- 回答日時:
「以前の診察に対する診断書」を書いてもらうことは可能です。
障害年金の申請の際などには、数年前の診察状況について「当時の診断書」を書いてもらうことも一般的に行われています。
ただし、ご質問の内容からすると、「以前、診断してもらった症状」というのは、「異常はなかった」という内容の診断書になりますので、それを書いてもらうことに意味があるとは思えません。
必要なのは、殴られた「当日の診断書」ではなく、今後もし、tomato123456さんに殴られた影響と思われる症状が出た際に、“殴られた”ということと、その“症状”について、「医学的に因果関係が認められる」という内容を記した「現状の診断書」になると思います。
尚、「殴られた」ということについて相手に責任を負ってもらうとしても、「刑事責任」と「民事責任」は別物です。
「診療費などの請求」については「民事責任」を問うことになりますので、より一層、「因果関係」が重要になりますし、単に「診断書」だけで因果関係が証明されるものでもありません。
弁護士などの専門家の力が必要になってくると思います。
もちろん、勝訴すれば、弁護士費用も相手に請求できます。
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