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共同根抵当権と元本確定日について、ご教示ねがいます。

甲土地・乙土地があり、それらを目的として共同根抵当権設定登記を申請する場合、
「元本確定日については、各土地で、異なっても良い」理由は何ですか?

元本確定日が異なれば、被担保債権の額も、それぞれの日で違うことになり、
392条(代価の配当)や、393条(代位の付記登記)などの手続きは、どうするのかな、と
思うのですが・・・。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは



どの程度まで深い回答をすればいいのか、
なかなか難しいですが。。。


恐らく少し誤解があるような気がします

「元本確定日については、各土地で、異なっても良い」
とあるのは、予め定めた「元本確定期日」が異なってもよい
ということですよね

元本確定事由は、元本確定期日の到来だけでなく、
根抵当権者、債務者、設定者に相続が開始したときなどで、
ある合意の登記をしなかったときや、確定請求したときなど、
いくつかあります

共同根抵当の場合も、元本確定期日はそれぞれ別でもかまいませんが、
しかし、一個の不動産について確定事由が生じたときは、
共同根抵当の目的である不動産全部について、
その元本は確定します
(なので、元本確定日は各土地で異なることにはなりません)

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!


スッキリわかりました。
一人で考えていても、全く分からなかったのですが、
本当に助かりました!

お礼日時:2010/07/03 21:03

基本がわかっていないようなので。



A銀行が、B会社に融資をし、甲乙土地に共同根抵当権を設定した(設定を受けた)。

A銀行は、三年と区切った。

担保される貸付金は一つ(同じ)でであり、甲土地が差し押さえられたら、乙土地があるから、と融資を続けることはない。
だから、債権額が異なるなどということは観念しえない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

具体例を提示いただいて、スッキリ分かりました。
本当に助かりました!

お礼日時:2010/07/03 21:05

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