

扶養控除の一部廃止が平成23年1月以降から決定してると聞きました。
主人の手取額が20万、私は現在妊娠中(来月出産予定)で専業主婦をしてます。
山間部に住んでいて保育所がなく幼稚園からとなり、働くのもまだまだ先になりそうです。
義両親と同居していますので家計は多少助かりますが、やはり心配です。
廃止後?を自分で計算してみましたが、本当にわけがわからなくなりました。
また、廃止になるとお給料が減るということになるのでしょうか?
義両親に見てもらって働きに出ればいい、専業主婦は遊んでる等の批判はいりません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今年・・お子様が出来るので、(8月誕生なら)9月から子ども手当(月額13000円)の支給対象になります(9月から12月までで、4ヶ月で52000円位に収入増になります)
ご主人は、お子様を扶養控除に入れて年末調整出来るので、控除額の38万×税率分、所得税が安くなります(税率が10%なら38000円相当)・・その分年末調整の時の還付金が増える
(当年に関しては、90000円位手取額が増えます)
来年・・ご主人の、住民税の金額が前年(今年)お子様を扶養控除にした事で、33000円位安くなります
ご主人の、毎月引かれる源泉徴収税は今現在の扶養控除が無い場合と余り変らないと思われます
ご主人の、年間の所得税は増えます・・(税率が10%なら38000円相当)
(ここまでで、所得税は増えて、住民税は減るので、差し引き5000円位増えます)
お子様の子ども手当は(4月以降の子ども手当が現状のままだと)13000×12ヶ月で156000円ですから
来年度は、差し引き(156000-5000)で151000円の手取り増になります
再来年・・ご主人の、住民税の扶養控除が無くなるので、33000円住民税が増えます
お子様の扶養手当と差し引きすると(156000-33000)で123000円の手取り増になります
以後は同じ(ご主人の収入により税額も変りますが上記の様な感じです)
(上記は、子ども手当の支給時期(年3回:6月-2月~5月分、10月-6月~9月分、2月-10月~1月分)、住民税が6月~翌年5月の給与天引き等を無視していますので、大体の感じでご理解下さい)
この回答への補足
どちらの方もとても参考になりました。
BAは決めかねるのですが、一番最初にご回答下さったcoco1701様をBAとさせて頂きます。
本当にありがとうございましたm(__)m
とても詳しいご回答ありがとうございます。
私が計算したものと全く違いました...。
自己計算では、マイナスでしたので。
大体の感じで理解できました!
本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
#1です
追加です
・一般に負担が増えると言われている前提は、今お子様がいて児童手当を受けられている方(現在ですと受けられていた方)を基本に考えた場合です
子ども手当が13000円支給されても、児童手当を受けていた方は(子ども手当-児童手当=○円)で○円しか実質増えないので、トータルで計算するとマイナスになる場合が有ります
(児童手当を1万円受けていた方が、子ども手当に変更になっても、実質3000円しか増えないので
年間で36000円しか増えない・・扶養控除が無くなると、実質マイナスになってしまう
この様な場合が出てくるので・・負担が増えると言われます:児童手当の金額で違ってきますが)
(児童手当の金額:3歳未満・・10000円・・実質3000円増)
(3歳以上、第一子、二子、・・5000円・・実質6000円増、第三子・・10000円・・実質3000円増)
・今回の貴方の場合は、今現在何の手当も支給されていなく、扶養控除もされていない状態なので
上記の例とは事情が違ってくるので・・実質的には手取金額は増える事になるわけです
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
大変勉強になりました。
ありがとうございましたm(__)m
No.4
- 回答日時:
#3です。
今年までは「生まれた次の年」から38万円(住民税は33万円)の控除(扶養控除)がありました。しかし来年からこの扶養控除を廃止するとの事ですので、質問者様に今現在扶養家族(配偶者除く)がいない場合、「来年からの扶養控除が無い」ということは「扶養家族がいない現在と同じ」ということです。今現在も扶養控除が無く、来年からも扶養控除はない、つまり扶養控除に関する税金は増えないでしょうということです。今現在扶養家族がいる方は今年までされていた扶養控除が来年からはないから控除されていた分の税金が増えるわけです。
結論として、今現在扶養家族がいないなら来年からも扶養控除に関する税金は変わりません、ということです。子ども手当分、収入は増えたと言えます。
なお、上記の金額は多少違っているかもしれません。
No.3
- 回答日時:
現時点で扶養控除(配偶者控除ではなく)を受けていないなら、昇給等が無ければ税金は変わらないでしょう。
今までの制度では扶養控除でもうちょっと税金が安くなるはずだったのが安くならないだけです。ただし、現時点でいう「来年は」です。配偶者控除がなくなれば税金は月に5000円前後増えるでしょう。児童手当→子ども手当+扶養控除廃止に変わったことで年収700万以下程度で3歳未満の子供一人の家庭は高い確率で旧制度より負担が増えることとなりました。
ご回答ありがとうございます。
他の方のご回答とは少し違うので頭が混乱してますが、結局は負担額が増えるということ?なんでしょうか。
よくわからなくなりました(;_;)頭が悪い自分にうんざりです...。
もう、マイナスになると思って生活したほうがよさそうですね。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除の一部廃止が平成23年1月以降から決定してると聞きました。
年少者の扶養控除が廃止になる予定です。
配偶者控除は廃止されません。
>廃止になるとお給料が減るということになるのでしょうか?
今年は、扶養控除を受けられ、それに比べれば来年は所得税が少し高くなり、その分手取り額は減りますね。
毎月、引かれる所得税が、今(お子さんが生まれる前)とほぼ同じということです。
お子さんが生まれてその届を出せば、翌月から引かれる所得税は今より安くなり、最終的に年末調整で精算されます。
ご主人の所得が平均的な所得だとすれば、来年の所得税は今年に比べ19000円(年間)高くなります。
でも、子ども手当が生まれた翌月からもらえます。
今年 52000円
来年 156000円(これより多くなることもありえますが、まだ決まっていません)
なお、子ども手当は、4か月分ごと年3回(2月、6月、10月)の支給です。
なので、扶養控除が廃止になっても全体として収入は増えます。
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