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米国大学でフルタイムスチューデントから パートタイムスチューデントになる場合、何か不利益や、しなくてはならない事はありますか。
寮をでなくちゃいけないとか、I-20やF-1ビザの変更とか心配です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

学生ビザの留学生はパートタイム学生にはなれないんですよ。



アメリカの学生ビザF-1は、規定の単位(大学で12単位、大学院で9単位)を毎学期履修しパスしているフルタイム学生でないとI-20がTerminateされ、滞在ステータスを失います。
つまり、留学生としてアメリカに滞在できなくなり、違法滞在になってしまうんです。
学校から国外退去通告が来ますし、寮も追い出されます。

卒業間際の学期で卒論などの数科目のみを残すような場合は、規定単位を満たしていなくとも例外とされます。
その場合は、実質はパートタイムですが、名目はフルタイムなので、I-20は継続されますし、寮を出る必要もありません。

結婚などで配偶者の家族ビザに入ってF-1以外のビザの滞在ステータスに変更になる場合は、パートタイム学生に変更することは可能です。
つまり、留学生ではなくなります。
その場合、パートタイム学生として学業を続けるためには、F-1以外のビザ保有の証拠をアドバイザーに提出する必要があります。
アドバイザーは、I-20をTerminateして、F-1ステータスの終了を移民局へ報告しなければならないからです。
パートタイム学生が寮に住めるかどうかは大学の規則によるので、学校にお問い合わせください。
また、当然のことですが、パートタイム学生には卒業後のOPTは下りません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変もうしわけありません。
大変よくわかりました。そういえば移民法とかにもひっかかるんですよね。
的確な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 19:31

 細かいことが分かりませんので大雑把なことを申しますと、イミグレーションで、学部なら1学期何単位以上がフルタイム、大学院なら何単位以上がフルタイム、医学部のようにインターンのある場合はどう計算する、といったことが決まっています。



 その単位数を取っていない場合は、フルタイムの学生ではないので、当該官庁に明確にしておくべきことが二つあるように思います。

 一つは、フルタイムの学生でなくなれば、学生のビサをもっていても滞在出来ないことにならないか、という疑問に答えられるようにしておくこと。

 もう一つは、X年間は学費の準備があると言う書類を出して学生ビザを取った訳ですから、それがどう変ったのかの説明が必要になること。

 もし経済事情が理由なら、パートタイムで、何の仕事をしているのか、それは仕事をしない(アメリカ市民から雇用の機会を奪わない)という学生ビザ発行の際に虚偽の申告をしたのではないか、といったことです。

 こういう問いに答える準備があれば、あまりご心配の必要は無いように思います。
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状況がよくわかりませんが、F-1学生の場合はパートタイム学生にはなれないはずです。


F-1のステイタスをキープするためにはフルタイムで登録すること、という規定がありますので。。。
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