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年金(第3号被保険者の)についての質問です。
公務員の夫が60歳で退職後、5年間アルバイトをし、65歳から年金を受給しました。
その時、10歳年下で55歳であった妻の私は、第3号被保険者でなくなったため、60歳までの5年間、年金を納めていました。
最近65歳になり年金を受給する歳になりましたが、噂で最後の5年間は納めても、納めなくても年金の受給額はほとんど変わらないと聞きました。本当ですか?
また、そもそも納める必要も無いという友達の話もあり、年金事務所に聞きに行くと納めた分の返却は無理だと言われてしまいました。
年金について詳しい方、教えてください!!

A 回答 (2件)

5年分納めなかった場合貴方の年金10万円近く減ることになります。

払っておいて良かったのではと思います。
なお、御主人が仕事を辞めたということは貴方は当然に第1号被保険者となるので加入しなくて良いことはありません。また一度納付した保険料は戻ってきません。
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国民年金の第1号被保険者は法令上は20歳以上60歳未満の人ですので,55歳以降に「納める必要がない」というのはちょっと違うと思います。

また,年金の受給額の違いは,前の方がお答えのとおりです。

なお,上記は現行法によるものですので,学生は国民年金に強制加入ではなかった時代などについての特例があるかもしれません。
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