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娘夫婦の家庭で重大な悲劇につながりそうな珍事が発生しています.

私の娘(38歳)は,小学生の子供(女)2人と夫の4人暮らしですが,
2008年の12月末ごろに,突然,夫の両親(60歳後半)が破産し,
家も無くして,娘夫婦の家に駆け込んで来ました.その後,1年ほどして,
居候していた娘の舅は自己破産しました.

窮屈ですが,仕方なく,4人用マンションの広くはない家で,
6人で暮らして居ましたが,1年半ほど経った今年の6月下旬,娘夫婦が,
夫の両親を家から追い出しました.追い出した理由は,てまえみそですが,
居候の夫の両親側に非があります.金銭的な問題ですが,生活費の不払い,
などと言うような,単純な問題ではありまあせん.

狭くても,苦しみを分かち合って,明るく楽しく,互いに思いやりを持って,
いたわり合い,助け合う生活ができる筈なのですが,ある深いワケがあり,
それが出来ないのです.非常識極まりない夫の両親に対し,我が娘は怒り,
夫は無策で狼狽するばかりです.何があったかは書ければ後で書きましょう.

今現在,追い出された夫の両親は,町中を徘徊しています.身体は丈夫で,
頭もしっかりしています.昼間は公営図書館などで時間をつぶし夜は安宿など
で泊まっているようです.親戚,縁者,友人達からは見放された存在なのです.

● そこで質問ですが,このような場合,夫の両親を家から追い出した娘夫婦は,
何か法律的な罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

私は法律には疎いので,どんなことでも構いません.教えて下さい.

A 回答 (5件)

法的な罰は、ありません。


民法敵には、「援助」の義務はありますが、これも「自分」の生活を破壊してまではする必要はありません。

>1年半ほど経った今年の6月下旬,娘夫婦が,夫の両親を家から追い出しました
これだけ、「援助」していましたから、「他の」親族も援助してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございます.
非常に参考になり,気持ちの安らぎが得られました.感謝致します.

お礼日時:2010/07/16 19:29

親が困っていたら子は親の面倒は見る義務があります。

しかし諸事情で拒否したからと言って罰せられることは事ありません。これは民法の範囲です。
しかし追い出した親が倒れて死んだらこれは保護責任者遺棄致死といって刑法の範囲になります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます.
民法と刑法の適用範囲がある事を学ばせて頂きました.
感謝いたします.

お礼日時:2010/07/17 12:29

現在の所法的には何も罰せられる事はありませんが、若し旦那のご両親が食うに困ってもう一度家に来たら旦那は親をとにかく面倒を見る責任は発生します、ただしあなたたちの家庭にも眼一杯の生活で面倒は見切れないなら役所なんかに手続きをしてあげる、保護責任者の義務が発生します。


もし貴方の家の近くで追い出された後行き倒れになれば保護責任者遺棄、死ねば致死の容疑も出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きまして,ありがとうございます.
詳しいご指摘が,とても参考になります.
娘にも,よく教えて,適切な行動をとるよう伝えます.
感謝の念にたえません.ありがとうございました.

お礼日時:2010/07/17 11:33

法的には一応何もありません。



出ていかれ 徘徊しているとは云えども 住民票は同居ではないのですね。

生活上に大変な問題が多そうですので 生活保護の申請をして

娘さん等の身をすっきりさせて上げて下さい。外部より身を守るのは 切り離す事です。

人は切羽詰まると 変化して 昨今は事件になりますので・・・
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この回答へのお礼

厚いご配慮をありがとうございます.
事件にならぬよう,娘にもよく注意致します.
ご回答に感謝致します.

お礼日時:2010/07/17 11:20

No.1の方が言っておられるように、健康上は特に問題はないようですので、法律的な罪にはならないと思います。



しかし、このままでは、いずれ問題が起こるでしょうから、今後の事を考えれば、民生委員さんとか、市役所の福祉課などに相談された方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございます.
娘にも,その旨,教えてやります.感謝の気持ちで,いっぱいです.

お礼日時:2010/07/17 11:14

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