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故・父が契約者の自動車保険の中断証明を、同居でない(嫁いだ)娘が引き継げますでしょうか?

今年初めに実父が他界し、その当時乗っていた車の任意保険が高等級状態のままで中断証明をもらっています。
そこで、私(実の娘ですが、既に嫁いでいて同居はしていません。)が引き継げますでしょうか?

私は現在、軽自動車に乗っていて、等級の低い状態なので、次の満期時に、現在の低等級の保険を解約し、父の残した中断証明を再開したいと思っています。
(もちろん、実母はこの保険を使用することを賛成してくれています。)

これって可能でしょうか?

ちなみに、現在保険会社は三井ダイレクトで、中断証明の保険会社は三井住友海上です。
もし可能な場合、再開することのできる保険会社は、三井住友海上でしょうか? それとも三井ダイレクトでも可能でしょうか? またはまったく違う保険会社でも可能でしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも中断証明書の対象者(父さん)が亡くなった時点で


その中断証明書の効力は失われます。
これはどこの保険会社でも同じです。

同居とか別居の問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/19 11:01

同居でない以上 不可能 どこでも等級継承できません。

あくまで同居が条件

また、等級継承可能な同居状況であっても、既存の車に利用することはできません。できるのは買い替え時です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/19 11:01

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