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引っ越しを機に2台ある車の1台のみ廃車、保険(任意保険)解約予定です。
数年後再度保険申し込みで今あった等級20が消えると考えていましたが、保険屋さんから解約しても10年いないなら再申し込みで20等級から申し込めるとのことです。
本当でしょうか?

A 回答 (4件)

期間中断の措置があります、当然車自体使用不可の状況が条件なんです。


期間そのものを中断、時間の経過をストップさせる、ので何年無事故でも等級には何の影響もありませんね。
期間の中断証明書が交付されます。
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既に回答がありますが、自動車任意保険の中途解約の場合、解約手続きの時に同時に中断証明書の発行依頼手続きを行っておくと解約日の翌日から10年間は(別の保険会社でも)現在の等級を引き継いで新たな契約を行う「中断特則」が適用可能です。


※中断証明書を発行するにはいくつかの条件があり、保険期間の末日(≒解約日)までに契約の自動車に廃車・譲渡・売却・リース会社への返還・車検切れ・盗難などの事由が生じている必要がありますので詳しくは保険会社または代理店にご相談ください。(←例:廃車や売却を行うよりも先に自動車保険の解約を済ませてしまうと中断証明書の発行はできませんのでご注意ください)
※中断証明書の発行依頼手続きを行うことができる期間については解約と同時でなくても、保険会社によって異なりますが保険期間の末日(≒解約日)から13か月間または5年間(←東京海上、イーデザイン、三井住友、AIG、など?)は中断証明書の発行依頼手続きを行う事が可能です。
※中断特則は契約者以外にも契約者の配偶者や契約者&配偶者の同居の親族でも適用可能です。(←例:父親名義の中断証明書を使って同居の子供が新たに購入した車に等級を引き継いで契約することも可能です)

中断証明書の発行依頼手続きを行うと後日(解約手続きの確認書類とは別に)「中断証明書」が送られくると思いますが、中断特則を使って契約を行うときには保険会社にこの「中断証明書」の提出が必要になりますので大切に保管しておいてください。
※お引越し前に解約&中断証明書の発行依頼手続きを行ってお引っ越し後に中断特則を使って新たな契約を行う場合、中断証明書には現在の住所が記載されていると思いますので、将来に中断特則を使って新たな契約を行うときには中断証明書に記載されている契約者と同一人物であることを証明するために住所の変遷が確認できる書類(住民票や戸籍の附表など?)の提出が必要になると思います。

もし解約時に中断証明書の発行依頼手続きを行っていない場合は、等級継承ができる期間は通常は解約日の翌日から7日間で、契約者や代理店などにやむを得ない理由(←長期入院など)がある場合に限って180日間です。
※7等級以上のいわゆる「メリット等級」の等級継承可能期間は最短7日で消滅しますが、5等級以下のいわゆる「デメリット等級」や、過去に保険を使った場合に同じ等級でも割引率が悪くなる「事故あり係数」などについてはその契約の解約日または満期日から13か月間は契約者と配偶者および契約者&配偶者の同居の親族が新たな契約を行うときに引き継がれる場合があります。
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任意保険の等級については、保険会社によって違いがありますが、一般的には解約から1年間経過しなければ、その期間に加入していた等級は失効してしまいます。

つまり、数年後に再度保険を申し込む場合は、保険に加入していた期間が長ければ長いほど、等級が高くなる可能性がありますが、等級20から申し込むことができるかどうかは、保険会社の規定によって異なります。そのため、再度保険を申し込む際には、保険会社に直接問い合わせるか、保険加入時の契約書を確認することをおすすめします。
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本当です。



廃車後に、
「中断証明書」を発行してもらいましょう。
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