No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ほかの方から回答が付いていますが、少し補足させていただきます。
私は、以下の理由から、むしろ「特定理由離職者として認められる可能性のほうが高い」と考えます。
さて。
まず、基発1885号(昭和23年12月23日)という通達(かなり古いですね‥‥)を根拠にして、妊娠4か月以上での死産は出産と見なされています。
そのため、正常出産と同様、労働基準法第65条第2項によって、産後8週(但し、産後6週を経過して医師が認めたときは、そこまでとする)は就業させてはならないとされています。
つまり、死産の場合であっても、産後8週は仕事に就けませんよね?
ということは、逆に言うと、死産の場合、産後8週を上限として受給期間延長を受けることができる、ということになります。
特定理由離職者として認められるためには、既に回答があるとおり、まずは「受給期間延長を受ける」ということが条件になります。
受給期間延長を受けると「受給期間延長通知書」が発行されます。
「出産・死産の事実を証明でき得る書類等」と、この「受給期間延長通知書」を証ひょう書類として添付して、失業等給付での特定理由離職者の適用を申請すれば、特定理由離職者として認められる(= 特定理由離職者にあてはまる)可能性は十分にありますよ。
但し、「必ず認められる」というわけではなく、あくまでもハローワークの判断にゆだねられますので、そこのところは承知しておいて下さいね。
No.2
- 回答日時:
申し訳ありません。
回答#1の一部訂正です。(誤)連続30日以上の就労“可能”という事実が完成した後
(正)連続30日以上の就労“不能”という事実が完成した後
No.1
- 回答日時:
まず、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p … をご参照のうえ、特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と適用基準をご理解ください。妊娠・出産・育児等により離職し、かつ、その離職理由が雇用保険法第20条第1項でいう「受給期間延長事由(失業等給付を受けることの先延ばし)」に該当するとして、「離職日翌日から起算して連続30日以上職業に就くことができない」という理由に基づいた「受給期間延長措置の決定」を受けていれば、特定理由離職者に該当する場合があります。
なお、この措置の決定を受けるには、連続30日以上の就労可能という事実が完成した後、そこから30日以内に受給期間延長を申し出る手続きを行なう必要があります(医師の診断書等の添付が必要となる場合があります。)。
つまり、ただ単に「妊娠等によって離職した(正常出産・死産であったかを問わず)」というだけではだめで、受給期間延長措置の決定を受けたか否かが要件となります。
なお、一般には、死産によって妊娠の継続が終了するわけですから、受給期間延長を延長せずとも求職活動は可能となり、わざわざ特定理由離職者にする理由はない、と判断されます(この判断は、あくまでもハローワークが個別に判断します。)。
したがって、特定理由離職者にあてはまらない可能性が高いと思われます。
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