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質問です。約1ヶ月の自宅安静後(基本給の支払あり)子供を死産してしまいました。そのまま8週間の産後休暇に入り約3ヶ月仕事をしていない状況です。死産した事もあり、このまま退職して暫くはゆっくり考えたいと思っているのですが、失業保険の計算方法が退職前の6か月の賃金を180で割った日額と聞いていますが、私の場合はどのような計算になるのでしょうか?また、2年間の育児休暇を頂いており、勤続年数が7年になるのですが、その間は勤続年数から差し引くのでしょうか?

A 回答 (1件)

退職されるのですから、退職日をもって被保険者期間は終わりです。



その退職日からさかのぼった過去2年間に12ヶ月の給与支払い月があれば受給資格があります。給付額はお書きになったとおりです。途中支給のない月は省いて、支給のあった6コマ月にて、受給額が決まります。

育休と勤続年数についてはわかりません。

離職票がまわってきても職探しをしない正当な理由(病気療養)がないと、有効期間は退職日から1年間です。正当な理由が認められれば、受給の延長手続きができます。理由がやみ、職探しを再開する日から1年、失業給付の対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。延長手続きについてなど調べてみたいと思います。

お礼日時:2009/11/08 09:28

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