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インターネットマンションにおけるプロバイダ責任制限法
ホテルやマンションで、1回線1アカウントをルータで受けVLANハブで各戸に分配しPCを繋ぐだけで無料でインターネットを利用できる有線LANサービスについて、プロバイダ責任制限法による被害者からの情報開示要求があったとき、責務を果たせないような気がしますが問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

○プロバイダ責任制限法から見てこの状況はどう扱われているのでしょうか?



プロバイダ責任制限法は、開示請求に応じてプロバイダが有している個人情報を開示できる、ということを定めているだけであって、プロバイダが一定の決められた情報を特定できるように何らかの手段を積極的に講じておかなければならないことを義務付けた法律ではありません。

従って、プロバイダの持っている情報によっても個人が特定できなかったとしても、それは仕方ありません。プロバイダ責任制限法はそれ以上のことを可能にする法律ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
私の物件に同サービスを導入しており、サービス提供会社の商品を理解して導入したつもりでした。情報開示請求で加害者が特定できない場合、商品を理解して導入した物件管理者の私にも賠償責任が生じたら嫌だなぁという心配から このような質問させていただきました。

対象が特定できない場合、サービス提供会社または物件管理者に賠償責任が発生したりしないものでしょうか?

補足日時:2010/07/26 20:07
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ネットカフェと一緒です。



建物や回線契約者は特定出来るので、そこから借りた人の情報を入手すれば問題ありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ネカフェの据え置きPCでアドレス固定だったらそうですね。

インターネットマンションやホテルのネットサービスのように不特定多数の者が不特定多数のネットワーク機器をLANケーブルで繋ぐだけで使用出来るような事例では、建物や回線業者が特定できても、ルータと上位プロバイダ間のログだけではどの部屋の情報なのか相関が取れないと思うのです。ルータ以下は動的なアドレスでありVLANハブのポートログを常に記録し保管しているのを見たことがありません。もちろん私が知らないだけで実はきちんとログを取っているのかもしれませんが、色々なサービス提供会社に問い合わせたところ、何処もログ取りなどはしていないようです。
以上から、PC繋ぐだけで即ネットが出来るようなマンションやホテルは不正アクセスを行っても、不正アクセスを行った部屋の特定すら出来ないのかな?と疑問に思いました。

プロバイダ責任制限法から見てこの状況はどう扱われているのでしょうか?

補足日時:2010/07/25 20:20
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