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風俗の客と風俗嬢が店外で関係をもつようになり、風俗嬢が関係を断つ旨を告げたところ、「俺との身体の関係を継続しなければ、風俗で働いている事を親にばらす」と脅され、親に知られたくないが為に身体の関係を継続していた場合、客にはどのような犯罪が成立しますか。

強姦罪における「反抗を著しく困難ならしめる程度」の脅迫とも思えませんし、
義務無きことをさせる強要罪になるのでしょうか。

又、身体の関係を持つ際に、客がお金を支払っていた場合と、無償であった場合とで成立する犯罪に違いはありますか。

さらに、「俺との性行為を盗撮したから、それをネット上に流したり親に見られたくなければ買い取ってくれ。嫌ならヤクザ使ってでもお前の親に買い取らせる。もし、買取が無理なら、俺との関係を継続しろ」と脅してきた為関係に応じた場合、恐喝(未遂)の他に強姦罪等が成立するのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご自身で「脅され」「脅してきた」という表現を使われている通り脅迫・恐喝になります。



そして、関係した際に金銭の授受があった場合には
売春防止法にひっかかる可能性があります。

また、盗撮映像を本人の同意無しで流出させる事はプライバシーの侵害
ネット配信によって利益を得た場合は肖像権の侵害に当たります。
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(強姦)


第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

上記犯罪になります。
親にいうは「脅迫」になりますから、女性から「告訴」があれば強姦罪になります。
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