プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知り合いの女性から相談を持ちかけられましたが、私自身知識不足の為質問させて頂きます。

女性をA子、男性をB男として記載致します

A子は30歳独身、B男は30歳バツ1で小学生の子供が2人。
B男は頭に血が昇ると物に当たるタイプであり金銭感覚を少しおかしいとの事。

A子とB男は約半年の交際をしており、其の内最後の2ヶ月は同棲していました(双方親とは一緒に暮らしていません)。
A子には結婚の意志はありません(B男の性格上結婚は無理と判断したみたいです)

A子はB男に別れを告げ恋人関係を解消、その際手切れ金としてB男本人ではなくその母親へ10万渡しました(B男に渡しても無駄と判断)、B男の性格上厄介と判断し手切れ金を用意した様です。

その後、B男が住居を引き払い引っ越した際、退去費用28万が発生(B男が家の中で暴れたのだろうとA子は言っていますが私には真意は分かりません)。

B男は退去費用から10万(手切れ金)を差し引いた18万をA子へ請求
A子が支払いを拒否すると、B男は弁護士を立てて再度支払いの請求を実施(本当に弁護士なのか不明)

私がA子に相談されたため、その住居の管理会社へ連絡し契約書にA子の氏名が1つでも記載されているか確認、契約書にはB男本人(借主)と保証人(B男母)の氏名しか記載されていない事が分かりました。

そこで質問なのですが
(1)A子に支払い義務はあるのでしょうか?、私は支払う必要性は皆無だと思っております。
(2)このB男の行為は恐喝行為に当てはまらないのでしょうか?
(3)このB男の行為を逆に訴えた方がいいのでしょうか?
(4)出来れば面倒になりたくないので穏便に且つ2度とA子に関われなくする方法があればご教授下さい。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちわ


専門部分じゃなく私の見解になっちゃいます。
(1)A子に支払い義務はあるのでしょうか?、私は支払う必要性は皆無だと思っております。
確か契約書類に記載が無い場合は支払いの必要は無いはずです。
(2)このB男の行為は恐喝行為に当てはまらないのでしょうか?
本当の弁護士ならば恐喝にならないです。そもそもその弁護士と男性とA子さんを含め裁判関連のやり取りが始まるはずなので・・・。
始まらなければただの恐喝です。
(3)このB男の行為を逆に訴えた方がいいのでしょうか?
そもそも論で男性が弁護士をつけたからといって18万がA子さんに請求される正当なやり取り(証拠込みでの誓約書など)が無い場合はそもそも弁護士が諦めるはずです・・・。私の友人で携帯の料金で数十万使ったと言う話があったのですが口約レベルでのやり取りなので弁護士に証拠を作れないから無理との話でした。
(4)出来れば面倒になりたくないので穏便に且つ2度とA子に関われなくする方法があればご教授下さい。
男性が本当に恐喝などしてくれば相手を訴訟するなどの行為で封じられますが事にはなっちゃいますよね?
向こうの親は10万受け取った癖に何をしているんでしょうか?親に男性を説得させるのは不可能ですか?

そもそも手切れ金10万という物もおかしいと思います。
A子さん手切れ金を払わなきゃいけないような事したんですか??
そして退去費用28万も架空請求・・・じゃないんですよね?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います

手切れ金の10万というのは払うべきでは無い事は私も十分理解しております
支払った事により逆に彼女に不利益が生じる可能性もあります。(更なる金銭の催促等)
しかし、彼女が精神的な苦痛から逃げる手段として金銭を払ってでも逃げたいと思った事も私は尊重すべき点だと思っています。
其の為支払いをした事については必要でない限りこれ以上聞こうとは思っておりません。

(2)についての私の考えとしては、この案件について弁護士が受けた事自体不思議でなりません、そもそも私が弁護士ならこんなお金にならない案件を受けませんし正義がありません。
双方の言い分もあると思うので相手方がどの様な言い分で申し立てたのかにもよるとは思いますが・・・
私が彼女から聞いた話を主観的ですが考えると、相手方の男性はかなりの性格破綻者だとおもわれますしよほど相手の演技がうまいのかと考えてしまいます。

それと28万の件ですが内訳が破損部分の補修みたいです
破損部分については細かく記載されていた様子です、彼女が住んでいた頃はまったく壊れていなかったものがかなり壊されているようです。
恐らく関係が解消されたことによるフラストレーションを物にぶつけたのではないかと考えられます。

彼女とは10年来の友人でもあり親友です、異性であり好きだった時期もありました、其の為意地でも助けてあげたいと思います。
今度彼女の代理人として相手方の親と話してみようと思います

最後になりましたがもう一度

有難う御座います、そして頑張ります。

お礼日時:2010/07/30 14:04

takatunpoさん こにちわ よろしく~



(1)の友人への支払い義務は生じません。
まず、A子さんへ請求があった金額が、どこからの請求で目的がハッキリしていないため
不当な請求であると判断せざるを得まてん。オレオレ詐欺や身に覚えのないサイト利用
料請求とおなじものです。拒否した上で請求を度重ねてくるのであれば、警察またはそれ
こそ弁護士と相談して詐欺罪で告訴・検挙など検討した方がいいと思います。

万が一、相手側から建物管理組織・管理者からの請求である場合は、その細かい内訳を
要求して下さい。その内容によっては異なりますが、貸借人には原状回復義務が負われ
ます。ただし、原状回復義務の解釈は「通常損耗」・「自然損耗」による修繕費用の負担は
含まれません。つまり、故意による破損または明らかに使用目的が間違った使用をされた
場合・ペット禁止など契約書に基づいた内容に違反があった場合の損害について原状回
復義務が生じます。ただし、この場合であっても賃借人が全額負担をするのではなく、経年
変化による損耗部分に対して一部支払い義務が発生するというものです。建物にもよります
が、多くの場合敷金などで解決する金額で納まるのがセオリーです。詳しくは弁護人に相談
し、管理組織との話し合いをしてみるといいかもしれまてん。

(2)についてはわかりません。B男さんの会話内容などにもよるし、弁護士を名乗る人の要求
内容にもよります。特に弁護士を名乗る人物の内容が、正当な権利行使である場合もあり、
それは恐喝とは微妙なものになります。こんかいの場合、B男側の請求額は正当なものとして
仮定した場合、同居人としてA子さんがいたのですから、敷金の半分などの請求をしているの
かもしれません。このケースの場合は通常は示談交渉などに代理人を立てるのが通常ですが
法による権利の主張・行使を行った場合、恐喝には値しません。

(3)何を訴えるのですか?それにもよります。(1)で回答させてもらった内容であれば、訴えを
起せる可能性がありますが、状況と相手の請求がどいったものであるかをしっかり調査した上
で検討してください。

(4)は文面から察するに、この件が片付いてしまえば、その必要性は全くないと思います。
仮定の話しとして、万が一これから先、執拗に迫ってくるのであればストーカー防止法違反の
検討する必要があるかもしれませんが、実際に被害に遭われていないのであれば現在では
なんの手立てもありませんし、またその必要もありません。もし、今後その様な被害に遭われた
場合、各所轄の警察署。警視庁ストーカー対策室または生活安全課へ相談してください。
法令違反が妥当と判断された場合、B男さんには禁止命令などが発令され、命令違反をした場
合、実刑に問われます。
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NO1の方もかかれていますが


相談文を読む限りでは支払は不要のように思います。
ただ、なぜ10万円を支払ったのでしょうか?
また、相手の弁護士から請求があったのであれば
弁護士の名前入りの書類が届いているはず。
その中に請求の内容がかいてあるかとは思いますが
単純に弁護士に書類作成を依頼しているだけの
可能性があります。
(書類作成だけであれば、その請求金額に応じての
 書類作成代くらいですむので。。。)
また、面倒になりたくないとのことですが
既に面倒になっていると思います。
手続きとかがしんどいかもしれませんが
A子さんに少し出費してもらっても大丈夫であれば
しっかりとした方(弁護士・司法書士)に依頼したほうが
あとあともめた時に安心かもしれませんね。
県や市や自治体によって違いますが
役所にて無料相談(弁護士による)をしているかと思います。
(曜日指定や時間指定や予約制かもしれないので
 前もって確認してください)
相談されてみてはいかがですか?
あとドラマとかで医師とか弁護士ってネットを使って
免許を調べたりしているのを見たことがあります。
一度相手からの書類に記載の弁護士を調べてみては?
とにかく、相手が弁護士をたてているなら
きちんと対応しないと、いくら相手が悪くても
放置することによって、相手の訴えを受理したことになる
可能性があるのではと思うので、きっちりと
対応するべきかと思います。 
また、A子さんが弁護士先生等をたてることによって
相手もヤバイと思って引くかもしれませんしね。
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(1)A子に支払い義務はあるのでしょうか?、私は支払う必要性は皆無だと思っております。


・状況が分からないので何とも言えませんが上記の内容だけでは支払いも発生しません。
男女が分かれるのにお金なんて要りません(結婚は別)
なぜ手切れ金が必要だったのかを確認して話すのが良いと思います。

(2)このB男の行為は恐喝行為に当てはまらないのでしょうか?
・両者の合意を元に支払いをしたのであれば恐喝には当たりませんが、その支払いについて必要が無いようにも思います。引越しの費用だけで28万も掛かるなんて怪しいものです。

(3)このB男の行為を逆に訴えた方がいいのでしょうか?
・訴えるも何も、何のために支払っているのか分からない状況です。
まずA子さんの考えを良く聞いて、だまされているようだと返金をBに迫る。
駄目であれば弁護士に相談して裁判。という流れが重要ではないでしょうか?

(4)出来れば面倒になりたくないので穏便に且つ2度とA子に関われなくする方法があればご教授下さい。
・B男に恐喝容疑で訴えたいと思いますが2度と関わらないなら訴えないみたいなハッタリはいかがでしょう?
少し大変かもしれませんが、貴方か貴方の知り合いの男性に今回の件でB男と話してみてはいかがでしょう?
B男の意見も聞かないと話し合いによるものか、恐喝まがいのものか分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います

当方男です

(1)については彼女にとってそれしか手段が残っていなかった様です、素人考えですがそこまで追い詰められていた事を考えると私には追求出来ませんでした。

(2)は恐らく分かれた悔しさなのかなんなのか分かりませんが家の壁や鏡等に八つ当たりをした結果みたいです、請求書の詳細にどの部分の修理か記載してあったみたいです。

(3)についてはもう少し様子を見ながら熟考してみます。

近いうちに相手方の親に代理人として話をしに行ってみようと思います。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/30 14:10

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