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会社で、1年に1回健康診断を受けるのですが、同じ会社なのに、支店によって、就業時間内に有給を使って健康診断に行く人と公休の日に行く人と、就業時間内に仕事と同じ扱いで行く人がいます。
私の支店は自分のためだから、公休に行けと言われました。
去年は就業時間内にその時間だけ有給扱いにして行って来ました。
どれが正しいのでしょうか?健康診断に行くのに特にルールはないのでしょうか?上手く説明できず、すみません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

会社の費用で受けますし、実施する事が会社の義務になっていますが、厳密にいうと法律で労働時間として取り扱うこととは明記していません。

望ましい止まりです。

もちろん就業規則に明記してある場合は労働時間となります。

有機溶剤などの特殊健診は就業時間として取り扱うようですが・・

ということで会社のスタンスによるでしょうね。社内で統一しておいた方がいいとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼遅れてすみませんでした。

お礼日時:2010/08/02 16:40

法律では健康診断を受けさせる、と言うことで費用その他の負担に関しては規定がないようです


考え方の一つとして
労働者の商品は労働力です
商売人が物を売るときは商品を完全にしておくというのが一般的です
だとすると労働者は商品である労働力を完全な物にしておく義務がある

別な考え方として
雇い主は労働者の健康と安全に責任がある
だから健康管理のための健康診断は雇い主が負担すべきだ

法的な規定がないのだから当事者同士で解決する問題だと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼遅れてすみません。

お礼日時:2010/08/02 16:39

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