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 年に一回の全体での健康診断がある会社とない会社の違いとはナンでしょうか?

結局は義務とはされておらず、会社の判断で行われているのでしょうか?

A 回答 (3件)

健康診断の実施は事業者の義務であり(労働安全衛生法第66条1項)、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられる(労働安全衛生法第120条)。



ここでいう事業者とは会社に限りません。
事業者とは事業を行う者で、労働者を使用するものをいう(同法2条3項)。
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健康診断については


労働安全衛生法 で
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより
医師による健康診断を行なわなければならない。
と決まっています。

ですから、私たち労働者には、事業者が行う健康診断を
受けなければならない義務があります。

従業員が1人でもいる場合は
個人事業や中小企業でも、規模の大小に関係なく
健康診断を受診させなければなりません。

違反すると、罰金を課せられます。

費用は会社持ちです。
健康診断の結果を5年間保管しなければ、なりません。
常時50人以上の労働者を使用している事業者は
労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務が、あります。

違いは、会社の規模です。
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良い会社と悪い会社

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