アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よくあの店はまずいとか、あの引っ越し業者のサービスは最悪とか、どこまでブログとかに書くのは許されると思いますか?

こんにちは。よく思うのですが、ひどいめに会った時に店名を名指しでそのひどさをレポートするのって、けっこう勇気がいりますよね。でもお客としての感想なのでまったく問題無い気もします。常識の範囲で接客サービスや食品の味を否定するのって(店名名指し)問題あるのでしょうか。もちろんどんなことでも告訴すれば名誉毀損の裁判は成り立つのですが、常識的な範囲でご意見頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

事実に基づいた話であれば公共の福祉に該当しますから問題ありません。



ただ、もしも訴えられた場合にその事実があったことを証明しなくてはいけませんから、
通常は証拠が無くて証明できないので伏せ字にしておくのが一般的です。

事実を証明出来るのなら公表しても構いません。

「不特定多数が利用するサービス」に対して
「不特定多数に対して有益な情報を提供する」ことは公共の福祉の範囲です。


しかし「不味い」というのは個人の感覚でしかないですからいくら書いてもまったく問題ありません。

「店員に睨まれた」など誰が見ても事実となる場合に関してのみ
事実の証明が出来ない場合に営業妨害や名誉毀損の可能性が出てきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。明らかな事実なら問題ないですよね。いわゆる感想のレベルでの。伏せ字が無難でしょうね。どちらにしろ危ない橋はわたらない方が良さそうですね。

お礼日時:2010/08/02 00:46

>常識の範囲で接客サービスや食品の味を否定するのって(店名名指し)問題あるのでしょうか。

もちろ>んどんなことでも告訴すれば名誉毀損の裁判は成り立つのですが、常識的な範囲でご意見頂けると嬉し>いです。よろしくお願い致します。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

上記に該当し、「刑事事件」の対象になる可能性が高いでしょう。
相談者が「ブログ」に書いたと仮定して、そこに「公共性」がありませんから、上記の犯罪になってしまうと判断されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!