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相続手続きをしてない、凍結されたままの銀行口座はどうなるのか?

5年前に父親が亡くなり、プラスの遺産が2行の銀行口座にあります。
相続人・3人(実の子)いますがだれも相続手続きをせず、口座にそのままの状態で5年経っています。

私自身は相続放棄をしたかったが、死亡後3ヶ月以内にせず、後日弁護士より他の相続人のうち1人に(=Aとする)私の取り分を零とする遺産分割協議をして欲しいと連絡するも、拒まれました。

相続手続きをしていない口座にあるお金はいつまでそのままの状態にしておけるのでしょうか?
相続人がだれも何も手続きをしないとお金はどうなるのでしょうか?

最近になってわかったのですが、20年以上前に離婚した母が葬儀代を相続人Aの代わりに出していました。

そのお金を被相続人の遺産から返済したいと思ってます。

私の相続分が零の遺産分割協議にも応じなかった相続人Aですから、弁護士を通して話してもまた遺産分割協議書は作れないと思います。
こうなると裁判所に審理をお願いして遺産分割をする事になるのでしょうか?

私の相続分が零であれば残りの相続人の相続額が増えるので普通は問題なく協議書が出来ると思うのですが、相続人Aが何を考え、なぜ拒否したか詳細はわかりません。
その際連絡を取って下さった弁護士も諦めて何もしないでほっときなさいと言われ終わってしまいました。

アドバイス、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

時効期間は、商事債権を適用されて、5年で時効消滅です。


ただし、銀行は消滅時効を適用することは少ない。
期間経過後でも払い戻しをしている。

信用金庫などは、商法が適用されませんので、時効期間は10年です。

20年なんてでたらめです。どうしてそんな回答が、、、、、、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
時効があるんですね。そろそろ5年経ってしまうので、消滅時効を適用される事が少ないとはいえ
なにかしらアクションを起こさないといけない。

ゆうちょ銀行=銀行と考えていいのでしょうかねぇ。

お礼日時:2010/08/05 00:16

>相続手続きをしてない、凍結されたままの銀行口座はどうなるのか?


これは、「20年」で時効になり銀行に権利が移行します。

>私の相続分が零の遺産分割協議にも応じなかった相続人Aですから、弁護士を通して話してもまた遺産>分割協議書は作れないと思います。
>こうなると裁判所に審理をお願いして遺産分割をする事になるのでしょうか?
相談者さんが「相続」をしないなら、「そのまま放置」でいいかと思いますよ。

相続人の3人が、協議書を作成して銀行に行かないと「誰」も下ろせません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私自身はもらうつもりもありませんが、葬儀費用額を相続して
母に渡そうと考えてる次第です。
法律上はその額を私が相続するという事です。

補足日時:2010/08/04 23:54
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銀行としては、時効になりそうになったら、連絡し、その後も何もなければ、消滅時効として、銀行の物とします。



相続人は、各自の相続分の割合に応じて、個別に請求できます。
ただし、支店ではだめで、弁護士を伴って、裁判前提で、本店と交渉します。
裁判をすれば、勝てるのは当然です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

時効になり銀行の物にされる前に何かしなくてはいけないです。
個別に請求できれば、割合より少ない葬儀費用だけを相続したいですが、
弁護士を伴って裁判前提は少々考えられません。だめもとで

請求できるか本店に問合せみます。

お礼日時:2010/08/05 00:34

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