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雇用契約書にて従業員の退職願の早期提出に懸賞金をかけることが可能でしょうか? 三ヶ月前に届け出た場合は寸志(金一封)を退職金とする等 退職の項に設けることが可能でしょうか?

A 回答 (2件)

別に問題ないでしょう。

懸賞金という言い方は微妙ですが 退職金規定に 3ヶ月前に退職の申し出あった場合は規定の退職金額に○%を上乗せすると書いておいても 違法でも何でもありませんし、不適切でもありません。3ヶ月前提出を強制しているわけでもなし、会社の裁量の範囲内です。

この回答への補足

回答有難うございます。
女性の職場にて、多くの求職者がそうであるように
4年程度で転職していきます。
確かに強制でなく、推奨してほしいからギブアンドテイクな発想からなんですが
退職を申し出た後はほとんどの方が多少はモチベーションが下がるので
その下がった状態で三ヶ月引継ぎをするのと
新規の方を一からがんばっていくのがどっちがいいのかわかりません。
他の方がおっしゃてたように事前の労働契約書に一文なりとも
乗せることがあまり心証がいいような気がしないのもよくわかります。
お互い人間同士なんで難しいですね。

補足日時:2010/08/16 15:22
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出来る出来ないではなく、不適切だと思います。



契約期間がなければ、どちらか一方からの意思表示で離職するのです。退職を前提とした雇用契約にも見えて、イメージが悪いですね。

会社が行うリストラの際に希望した人を優遇することがあります。そちらを利用するしかないでしょう。

それに、一般的でないことをして社員などから不信感を持たれかねませんし、不満に思えば、就業規則などを無視して14日前の退職届の提出をされる可能性もありますよ。法律を超える不利益な規則は違法で、拘束する理由になりませんしね。
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