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【税務調査】 税務調査ではどこまで確認されるのでしょうか?

有限会社で初めて税務調査が入るのですが、
必要書類系(元帳、伝票、領収書、通帳、振込明細等)は必要なのでそろえるのですが、

社宅の部屋の中、社宅の備品、パソコンの中身など、現物を確認されたりするのでしょうか?

社宅の補修で購入した領収書などで、社宅照明代・社宅水栓代など
社宅の領収書が多かったりすると、
あやしまれて「社宅の中を見せて下さい。」と言われるのでしょうか?

パソコンで使っているソフトや会計ソフトの中身など、確認されたりするのでしょうか?

また、領収書等、証明する物がある場合、見せるのを拒否したりできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>必要書類系(元帳、伝票、領収書、通帳、振込明細等)は必要なのでそろえるのですが、



通常はこの範囲の資料で十分です。

特に費用の裏づけとなる証憑が重要ですが、それキチンとそろっていれば問題ないでしょう。
悪質な脱税が疑われるようなケースでは、机の中や金庫の中を見せろといわれることはあるかもしれませんが、基本的に適正な申告であればそのようなことはありません。

調査では、顧問税理士に同席してもらい、社内の調査の責任者を定めておきすべては彼らを通じて回答することです。

>また、領収書等、証明する物がある場合、見せるのを拒否したりできるのでしょうか?
これはかえって相手の心象を悪くするのでできれば避けたいところです。どうしてもならば税理士に相談して対応を任せましょう。
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 いろいろと気を使いますが、適正な納税は


国民の義務です。
 各税務署の税務調査は、局の査察(裁判所令状による
強制調査)と違って、任意調査です。警察官の職務質問
見たいなものです。談笑しながら気楽につきあってください。
 会計上の処理と税務上の処理は若干違いはあるものの
悪意がなければ、簡単な修正申告ですむでしょう。金額も
おおくきなければ、会社の痛手にはならないでしょう。
もし、調査による、修正申告に納得がいかない場合は、
国税不服審査会がありますので申し出ましょう。
 なお、悪意による、所得の隠匿がある場合は、
人数を増やして合同調査をし、徹底的にしらべられます。
社宅はもちろん自宅の庭や畳の下まで、金融機関はもちろん
得意先・仕入先までやりますし、海外や2号さんの自宅まで
調べられるそうです。そうなれば、税理士の出番はなくなります。
税理士が加担すれば、同じように罰せられますので。
もう、弁護士が必要になってくるでしょう。
 そうなる前に、自分で適正な申告をしましょう。
大企業の脱税では、「当局との見解の違いはありますが、
修正に応じました。」
という言葉を耳にしたことがあると思いますが、監査法人
が入っていても、解らないこともあるのですから。
 税務職員の調査を妨害したとして「公務執行妨害」に
なる場合があります。申告書と明らかに違いある場合
帳簿が改ざんされている場合などは、その根拠を示す
ものは全て見せなければならないでしょう。節税は、
宜しいかと思いますが、脱税は、罪です。
 欧米では、脱税は重罪です。20年以上刑に服する
ことになっています。日本はまだ甘いかも。
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