永住権の無い外国人妻の会社・持家の相続
父の遺言書に財産の全てを外国人妻にとあるのですが、
オーバーステイの方だった為、一昨年父と結婚をしました。
結婚後何年間かしないと永住権がとれないと聞いていたのですが
永住権を取るまでの間に父が死亡した場合、外国人妻は新たに結婚や労働をしなければ
日本にいられないと思うのですが
(1)会社の株や持ち家は滞在期限など決まっていたとしても受け取ることができるのか?(永住権がなくて も)
(2)現金化できる遺産を持って日本から逃げてしまった場合、借金はどうなるのか?
(3)持ち家は兄名義で支払いは会社がしているのですが、これは父の遺産に成りうるのか?
外国の方なので借金を残して現金だけ持ち逃げされたら、私たちに困った状況になるのではないか?
ととても心配です。
法律に詳しい方ぜひ教えてください!
そして今後の対策でなにかあれば教えてください。よろしくおねがいいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1,非居住者でも、受け取ることができます。
2,あきらめてください。 原則として日本の裁判権(判決)は及びません。
現地の裁判所に訴えを提起することになる。
青森県庁職員とアニータの事件でも金銭はとりもでせなかったはず。
3,質問文だけでは判断はできません。
家のローンを贈与していると考えられる。
名義だけ借りて、会社所有とも考えられます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
そうでしたね・・・。アニータ事件ありました。
(3)に関して詳しく説明すると、父がローンが通らない為兄が名義人となりました。
ただ、1年足らずで父と折り合いが合わず家をでて現在アパートにすんでおります。
家のローンは父の役員報酬から支払っております。
割合としてこの場合贈与と会社所有でどちらが優勢なんでしょうか?
回答頂いた限り帰国されたら借金だけ残される可能性が大ですよね?
相続放棄したほうが無難なんですかね・・・。
No.2
- 回答日時:
1、永住権の有無と、相続の権利は、関係がないものと
考えて下さい。
従って、その奥さんは、相続できます。
但し、配偶者や子には「遺留分」という制度がありますから
法定相続分の半分は取り戻せます。
2、借金も相続しますが、遺産を持って外国へ行ってしまった
場合は、その外国の裁判所に提訴することになります。
3、持ち家の名義と所有権の所在とは別です。
兄名義、つまり登記名義は兄でも、真の所有者が父なら
その家は父のものです。
しかし、我が国では、登記に所有者推定機能が無いとはいえ
現実には、父のものである、との証明が必要になるでしょう。
支払いとは税金の支払いのことでしょうか?
税金を父が支払っているのであれば、所有者であるとの有力な
証拠の一つになります。
4、その奥さんは、まだオーバーステイなのですか?
結婚しただけでは、オーバーステイは消えませんよ。
ビザは持っているのですか。
持っていないのなら、入国管理局に通報する、という手が
ありますが、結婚している場合、入国管理局も、滞在を認める
方向で考慮するそうです。
この回答への補足
お返事ありがとうございました。
(2)に関しては債権者がすることですよね?でもアニータの事件みたいに返金はされないんでしょうね。
(3)ローンと税金を父が支払っています。名義はどうあれ父の所有になりそうですね。
(4)ビザはもっているようです。ただ期限付きみたいですが。
兄ともども今後どういった対応・対処をすればいいのか悩んでおります。
No.3
- 回答日時:
補足です。
1、支払いとはローンの支払いでしたか。
それでも、父が支払っていれば、父に所有権がある、とする
有力な証拠になります。
税金は、誰が支払っているのでしょうか?
2、借金ですが、これは相続人全員が負担することになります。
例え、奥さんが全部負担するとの遺言があった
としても、法定相続人が共同で返さねばなりません。
法定相続分の割合に応じて、返済の義務を負い
その範囲で連帯債務ということになります。
この回答への補足
お返事遅くなりました。
(1)はローンと税金になります。
(2)そうするとプラスの財産は遺留分を主張しない限り、外国人妻に全て渡り
マイナスの財産はみんなで分けるといった形になるわけですよね?
下手に遺留分に手を出したらマイナスの財産も相続するようになり泣きをみそうですね・・・。
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