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年ごとに扶養から外れたり入ったりって実際できるのですか?

初めまして、結婚して退職したのを機に数年前からイラストなどSOHOのお仕事を始めました。
現在夫の扶養家族になっているのですが、
今年の収入が既に133万ほどになり、「130万の壁」というものを越えてしまいました。
所得のほうはまだわかりませんが経費を差し引けば0になるかもしれません。
(前年度は所得0でした。)

(1)もし収入が130万円を超え、所得が0円だった場合、
・夫の所得から配偶者控除38万円というのは受けれる
・国民健康保険と国民年金に入らなくてはならない
・住民税と所得税はかからない

という認識であっていますでしょうか。

(2)それとも個人事業主の場合は収入―経費の「所得」が130万円以下であることが扶養を外れる条件だという情報
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1138070.html 
(上のページの回答者1の方)
も読みました。これは本当なのでしょうか? 私は青ではなく白色申告で、雑所得として申告してるのですが当てはまるでしょうか。
確定申告をしていながら無知ですみませんが教えてください。

また、今年はたまたま超えてしまいましたが会社員やパートさんとは違うので、
来年も超えるとは限りません。
来年130万より少なかった場合、また扶養に戻れるのでしょうか。

(3)そういう、「出たり入ったり」て、どうなのでしょうか。
同じように扶養でSOHOをしてる方で毎年出たり入ったりしてる方や、
会社の総務で毎年出たり入ったりの手続きを当然のようにしてる方っていらっしゃいますか?
保険代+年金代はバカにならないので、130万を下回る年は扶養になりたいのですが、
やっぱり迷惑でしょうか。
一度はずれたらそうそうは戻らず我慢して払い続けるしかないのでしょうか?

(4)あと130万円を超えてしまうと、いくらまで稼げば保険代などを考えても得をするようになるのでしょうか?

たくさん質問してしまいましたが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問の核は「社会保険に加入してる夫の被扶養者となる収入額について、事業所得者はどう判定するのか」ということだと思います。


税金の話ではないですね。

一年間に130万円未満だと被扶養者になれる。つまり自分で年金を払わなくて3号扶養者になり、健康保険証も夫の保険組合のものが使える。自分は事業所得者であるが、130万円をどう理解したらよいか。
と言い換えることができる質問だと思います。

まず130万円とは、保険組合が決めてる額ですが、一年間の収入といっても1月1日から12月31日の収入をさしてるのではありません。現在の給与額を12倍した場合に130万円を超えたら被扶養者にはできませんという規定です。
そのため、月額108,334円以上の給与が3ヶ月以上続いた場合には、被扶養者の要件から外れます。
今月からお給料が月10万円から11万円になったというかたは、その額が継続して12ヶ月支払われるなら130万円を超えますので被扶養者要件に該当しないという考え方をします。

では、質問者のように「自分書いたイラストを売る、SOHOをしてる」という方はどうなるかです。
給与ではなく事業所得ですので、上記の「月にいくら」を12倍する考え方はされてません。
事業所得ですから、決算をして、一年間(この場合は1月1日から12月31日です)の所得を出します。
所得とは「収益ー経費」で出る額です。
一年間の所得が130万円以下だと、被扶養者になれるという考え方をしてます。

平成21年の所得は130万円なかったから、被扶養者になれる。
平成22年分の所得は130円をこえたので、被扶養者に該当しない。
22年分の所得が確定するのは、23年になってからですし、所得税の確定申告期限は3月15日です。
3月になって「昨年の所得が130万円を超えているから、被扶養者非該当です」と夫の加入してる保険組合に連絡をして被扶養者からはずしてもらうことになります。

ですから、毎年毎年、昨年の所得に応じて出たり入ったりするわけです。


以上は私が居住してる市の「市職員健康保険組合」の取り扱いです。
旦那様が加入してる保険組合の取り扱いと同じとは限りませんので、確認をしてください。
考え方だけお伝えしてます。
また、税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)と社会保険上の被扶養者とは、まったく別物です。
両方ごちゃ混ぜにしてのご質問ですので、保険組合の被扶養者取り扱いの紹介をしました。

夫がいて妻が控除対象配偶者になってる場合の税金の計算と、いくらまでの給与収入だとこうなる、ああなるという計数はあるていど出てますが、ご質問者の場合は給与収入でなく、事業所得ですので、説明が別物になります。
妻がパートなどで給与所得を得てる場合についての各種質問と回答がありますが、それを直接参考にすると間違いですので、気をつけるようにしてください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
そうです、給与所得としてもらっているかたの場合の話はいくつか見つけることができたのですが、
雑所得の職業のケースが見つからず困っていました。

結局夫の組合が「収入」か「所得」のどちらで判断するかを聞いてみないと駄目ですね。
「所得」であればもう何年かははずれずに働くことができそうです。

聞いてみて「収入」を判断基準にする組合だった場合は来年は扶養からはずれないといけませんが、
じつは1番気になっているのが3番の質問の「そういう、「出たり入ったり」て、どうなのでしょうか。

です。もちろん毎年はずれたりまた入ったりというのは収入の安定しない職業なので制度上は「可能」なのでしょうが、実際みなさん普通にそうされているのでしょうか?
手続きが煩雑だったりで、気を使ってはずれっぱなしにしてる方がほとんど、とかが現状なのかなと思いまして。
これこそカテゴリー違いの質問なのですが、hata79さまはそういう手続きを行う職業の方なのでしょうか?
そうならば毎年出たり入ったりするというのは現実的に普通の話なのか教えていただけるととてもうれしいです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/23 21:16

>「国民年金機構と健康保険組合/国税庁(確定申告)はつながってないのでしょうか。


縦割り行政の悪いところがここです。つながっていません。
最初の質問から逸脱したご質問になってますので、別スレッドで新たになさると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/25 11:42

NO2です。


>「事業所得でなく雑所得で申請をしていてもこの事業所得者に当てはまるのですよね?」
正確には「事業所得でなく雑所得で納税申告をしていても自営業にあてはまる」です。
税法では所得区分を分けてます。雑所得と事業所得は別物です。ただしどちらも自営業にはかわりありませんよね。

1 健康保険組合(私の市の市職員共済)の考え方
平成22年の所得(青色申告控除前の額)が130万円以上あれば、被扶養者になれない。
確定申告書の提出日をもって「非該当」になるので、申告日が3月15日なら、その日から夫の健康保険組合の被扶養者からはずれて、自分で国民健康保険に加入する。

2 旧社会保険庁の考え方
平成22年の所得が130万円以上(青色申告控除後)になると判断できた時点で被扶養者ではなくなる。
平成22年8月であっても「今年は130万円以上の所得になりそうだ」と判断できたら、その時点から夫の被扶養者ではなくなる。現実には決算を組まないとわからないので、確定申告書の提出後に、夫の加入してる保険組合に「妻が被害等になりました」と申告をする。

3 問題点というか、私もわからない点
 所得額の捕らえ方が、職員共済では「青色申告特別控除前の金額」なのに、旧社会保険庁では「青色申告特別控除後の金額」とされてます。整合性はありません。
 旧社会保険庁では「税務署の発行する所得証明書に記載されてる額」となっていて、同額は青色申告特別控除後の額だからです。
 青色申告特別控除という言葉を今理解されなくても良いです。要は「所得とはなにか」が、保険組合と旧社会保険庁で違っているという「おかしさが存在してる」事を知ってください。

 では、確定申告書の提出後に「昨年は所得が多かったので、被扶養者=3号扶養者)になれまへんのですわ。」と言い出したときに、いつから健康保険料と年金保険料を払わないといけないかということです。
極めて正確には、健康保険料は3月15日から、年金保険料は1月1日からになるようです。
でも、なんとなくですが「そんなに精密に課税行為をしてくるのだろうか」という気もします。
夫の加入してる保険組合に「うちのかあちゃん、あきまねんねん」と連絡してから、国民健康保険意加入して、年金保険料は、旧社会保険庁から納付書がくるので、それが1月1日分からになってたら「そうかぁしょうがないな」と思い、3月4月からになってれば「ほうほう、それでいいんだよ」とするしかないようです。
 もう一度被保険者になるのは、単純に「あかん、年間130万円ない!」と判断できたときで云いようです。廃業した場合も有りますから、年度末を待つ必要はないということは理解できます。


おまけ
旧社会保険庁に、積極的に「私、被扶養者で無くなったので年金保険料払います」というのは、やぶへびになるのかな?と感じてます。結構適当にやってるんだなというのが私の感想です。
その関係の方がこれを読まれると憤慨されるかもしれませんが、旧社会保険庁は過去失態があったので、憤慨する立場ではないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

私の質問のお答えとしては、
大きく言えば1、ということでよろしいのでしょうか。
(2のように医療費の実費を払うのではなく、3のようにペナルティがあるわけでもない。)
しかし遡って支払う月が年金と健康保険では違う、ということですね。

国民年金機構と健康保険組合/国税庁(確定申告)はつながってないのでしょうか。
積極的に申し立てずとも確定申告して健康保険を非該当で外れたら自動的にわかるものではないのですか?

お礼日時:2010/08/24 20:13

NO.2です。


これは制度上の問題なんですね。
給与所得の場合には、ある月の収入額を12倍して130万円を超えると被扶養者と認めない。
つまり「収入」で判断します。
それに対して給与所得以外の場合、ありていに言えば「確定申告をして税金を納めてる(別に還付を受けててもいいです)」という人の場合は、確定申告書に記載されてる「総所得金額」で判断するとされてるのです。
給与所得者ですと、年間130万円の収入から給与所得控除額65万円をひいて、給与所得65万円で「アウト」。
それに対して事業所得者ですと、収入から経費をマルマルと引いて残った利益が130万円以下ならよいという判断です。
とても不合理です。理不尽です。
しかし、そのことに踏み込んで「被扶養者の認定がおかしい」とは言われてないようです。
実は保険組合そのものが「収入」と「所得」の違いを厳密に区分してないというのが実態のようです。
税法では、ご存知のように「収入」と「所得」はまるっきり違う概念だというのにです。
制度の目的が違うからしょうがないのでしょう。
また、夫の妻が自営業者の場合に被扶養者認定の要件を「所得」にせざるを得ないというのが実務的なものでしょう。
仮に「収入」とすると、経費が売上額以上あって、マイナスつまり赤字経営でも「売上が130万円を超えてるから被扶養者になれません」という、とんでもない結論になるからです。

私はそういう手続きを行う職業ではありませんが、職業柄夫がサラリーマン、妻が自営業者で、夫の保険組合に入れるか否かという事案を何件もその保険組合に確認を取ったことがあるだけです。
それが、前回答にいう「私のすむ市の職員組合では、、」という回答です。

>「毎年出たり入ったりするというのは現実的に普通の話なのか」
普通という言葉をどのような意味で使われてるのかは不明ですが、毎年出たり入ったりできますよ。

健康保険組合から加入者(夫)に定期的(毎年ですけどね)に「あんたの奥さんは保険組合の被扶養者になってるけど、要件を満たしてるかどうか申告しなさい」と云ってきます。
その際に「うちのかあちゃんの去年の所得は130万円ありまへんでした。」と回答すればいいのです。
「うそこけ。証拠を見せろ」と云われたら確定申告書の控えか所得証明書を提出します。
ですから、平成19年は被扶養者だった、20年は19年の所得が140万円あったから年の途中からあかんかった、21年は19年の所得が100万円だったので、所得税確定申告書を提出してすぐに「被扶養者認定」をしてもらった、というのが可能ですし、いくらでもある事案です。

出たり入ったりという見方でなく、被扶養者なのだけど、所得の多かった年の翌年は非該当として「正しく申し出してる」が、さすがに所得が少なかった年の翌年は早期に被扶養者に該当しますと届出してるという言い方が正解ではないでしょうか。
ここで、所得が130万円を超えた年の翌年に積極的に非該当の申し立てをせずとも「去年の収入はどげんでしたかのう」と聞かれてから「実は、非該当なんですわ」と答えればよいわけです。少しずっこい感じですが、それでいいのです。

なお、イラストレーターやSOHOを雑所得といわれてますが、事業所得として青色申告をすれば、節税できますよ。
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この回答へのお礼

また早々に大変わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。

確定申告すら初心者ですので青色申告はすごく難しい感じがして二の足を踏んでいます。。
「所得」が130万を超えそうになったらチャレンジを検討してみます。
念のための確認ですが、
『それに対して事業所得者ですと、収入から経費をマルマルと引いて残った利益が130万円以下ならよいという判断』
とのことですが、私のように事業所得でなく雑所得で申請をしていてもこの事業所得者に当てはまるのですよね?(それよりまず夫の組合が「所得」で判断してくれるのかを聞くのが第一ですが)

『積極的に非該当の申し立てをせずとも…』とのことですが、自分が非該当と知っていながら申し立てが遅くなったことに関して何かペナルティはないのでしょうか?
たとえば4月に非該当と申し立てした場合、
1:1~3月の分もさかのぼって健康保険を払う。
2:1~3月に医療機関にかかったぶんは実費分を払う。
3:上記のようなものではなく何かペナルティ的な(失業保険の3倍返しみたいに)ものがある

上のどれになるのでしょうか?
教えていただけると大変助かります。

お礼日時:2010/08/24 11:05

>現在夫の扶養家族になっているのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテでのご質問なので 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>130万の壁」というものを越えてしまいました…

勤労学生でない限り、税金に 130万という区切りはありません。

>所得のほうはまだわかりませんが経費を差し引けば0になるかもしれません…

前提がおかしいです。
130万の収入があって所得がゼロとは、よほど特殊な事情がない限りあり得ません。
例えば、減価償却という言葉を知らないとか。

>(1)もし収入が130万円を超え、所得が0円だった場合…
>・夫の所得から配偶者控除38万円というのは受けれる…

百歩譲って、本当に所得がゼロであれば、夫が配偶者控除を取れるのは当然のことです。

>・国民健康保険と国民年金に入らなくてはならない…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>・住民税と所得税はかからない…

所得がゼロであれば、税金などかからないのは当たり前。

>(2)それとも個人事業主の場合は収入―経費の「所得」が130万円以下であることが…

その回答をした人の会社ではそうなのでしょう。
夫の会社もそうだとは限りません。
とにかく、税金のカテでする質問ではないです。

>来年130万より少なかった場合、また扶養に戻れるのでしょうか…

何度もくどいですが、税金に 130万は関係ありません。
税法上の配偶者控除・配偶者特別控除は、毎年の大晦日の現況により判断しますので、年によってあったりなかったりするのは当然のことです。

>会社の総務で毎年出たり入ったりの手続きを当然のようにしてる…

個人事業者の所得は大晦日を過ぎなければ決算できず、通常の年末調整には間に合いません。
そのようなときは、夫が 3/15 までに確定申告をすればよいのです。
会社に気を遣うことではありません。

いずれにしても、税と社保、給与 (家族手当) はそれぞれ別物ですから、個別に考えないと話がややこしくなるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
私が扶養といっているのは2:社会保険です。
1の税法上も(扶養とは言わないようですが)配偶者控除が受けれるかどうかは気になっていましたが、
130万の壁で外れてしまうと心配しているのが2の社会保険のことですので、
カテゴリー違いのようです。すみません。
(1)もし収入が130万円を超え、所得が0円だった場合、
・夫の所得から配偶者控除38万円というのは受けれる
・国民健康保険と国民年金に入らなくてはならない
・住民税と所得税はかからない
の認識はあっていたようで安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/23 21:03

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