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個人事業主(フリーSE)として18年度は青色確定申告をしました。
実際3,4ヶ月しか働いてないので
必要経費、他控除をして所得金額はマイナスになりました。

今年の5月に公務員の人と結婚したので、扶養家族にしてもらおうと昨年度分の【所得証明書】と【確定申告書B】のコピーを提出しました。

しかし、一ヶ月以上経ってから「これだけでは認められない」と言われ
【離職票(退職票)】
【青色決算報告書の写し】
【今年度分の収入予測】の提出を要求されました。


ここで3つ質問なのですが

《1》「会社員ではないので離職票はありません」と言ってもお役所の人は例外に対応できないようで「それに代わるものを」と言われてしまいました。
どうやら【現在仕事はしていません】という証明が欲しいようなのですが、扶養になる人はどんなに収入が少しでも仕事をしていてはいけないのでしょうか。

《2》【青色決算報告書の写し】損益計算書と貸借対照表のことですが、税務署に行けば写させてもらえるでしょうか。
「確定申告書は写し可能」と他の回答で見たのですが・・・
提出前にコピーを取ったのですが、その後提出直前に窓口で金額に訂正があったので正確なコピーが手元に無いのです。

《3》【今年度分の収入予測】ですが、今年も去年と同程度しか働けてないですし、現在妊娠中で具合が悪いので今年いっぱいはもう働く予定がありません。
なので昨年度と同程度かそれ以上のマイナスになると思うのですが、それをどのように証明すればいいのかがわかりません。


こういった手続き、少しでもおわかりになる方いらっしゃったら宜しくお願いいたします!!

A 回答 (3件)

>5月に公務員の人と結婚したので、扶養家族にしてもらおうと…



確定申告の経験がある方ならお分かりのはずと思うのですが、何の扶養家族ですか。
・税金?
・健康保険・年金?
・夫の給料?

>リンク先で確認しましたが私の収入の場合、社会保険は扶養に入れないようです…

それであなたが納得したのなら、健康保険・年金ではないわけですね。

税金は、あなたの今年 1年間の所得額が確定してから (確定しそうになってから)、夫が配偶者控除を取れるか取れないかが決まります。
年の初めや年の途中に、出たり入ったりするものではありませんし、事前に届けが必要なものでもありません。
11月ごろに、夫が勤め先で『扶養控除等異動申告書』の提出を求められますから、そこにあなたの年末までの所得見込額を記入して提出します、
これは自己申告であって、証明書類の添付は必要ありません。

最後に残ったのは、夫の給料面ですね。
「家族手当」あるいは「扶養手当」などのことでしたら、それはそれぞれの支払者が独自に決めることであり、税金のように全国統一された基準では決してありません。
基本的に、支払者の言うとおりにするよりほかないでしょう。

>《1》「会社員ではないので離職票はありません」と言ってもお役所の人は例外に…

これはたしかに無理難題です。
世の中にはサラリーマンしかいないとでも思っているのでしょうか。
労働組合でも通して、給与担当者の意識改善を要求するよりほかないでしょう。

>扶養になる人はどんなに収入が少しでも仕事をしていてはいけないの…

だから、「家族手当」などに関することでしたら、それぞれの支払者が決めることですから、そこのお役所ではそう言うことかも知れません。

>《2》【青色決算報告書の写し】損益計算書と貸借対照表のことですが…

これはあなたのミスです。
税務署でコピーさせてくれることはありません。
そもそも、決算書は同じ用紙が 2部あったでしょう。
1部は下書き用であると同時に、本人の控えなのです。
提出時に一部の訂正があったのなら、控えのほうも訂正しておかねばなりません。

>《3》【今年度分の収入予測】ですが、今年も去年と同程度しか働けてないですし…

このあたりは、あなたの思いがいやと言うほど理解できます。
そのお役所の言い分が理不尽です。
個人事業主に、将来の所得見込みを予測させること自体無理な話ですし、それを証明するものなど、世の中にありません。

>さらに主人の職場からは「提出した証拠の印が必要」とのことなので…

これも半分はあなたのミスでしょう。
申告書は係員と面談して手渡しに限ったことではなく、郵送でもよいし、税務署の受付箱に放り込んでくるだけでもかまいません。
これら面談手渡し以外の場合は、控えに受付印が捺されません。
受付印が欲しい場合は、面談手渡しによるか、郵送の場合は切手を貼った返信封筒を同封することとされています。
このことは、申告書の手引きに書いてあるので、知らなかった、読まなかったは、やはりあなたのミスです。

しかし、訂正を求められたと言うことは、面談手渡しだったのですよね。
しかも、2、3ヶ月後に結婚を控えてこうなることも予測できた中、受領印をもらわなかったのはまずかったです。

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客観的に見て、そのお役所の言い分はたしかに理解できない面もありますが、あなたもご自分の無知を棚に上げているようです。
けんか両成敗と言ったところで、どうせ今年はもう4ヶ月しかないのです。
今年はあきらめて、来年に期待しましょう。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます!
昨年度が初めての確定申告だったので、「とりあえず提出して受理してもらわなければ」ということしか考えておらず、後々青色決算の方まで必要になるとは思いませんでした。
結婚することも提出後の4月はじめ頃に決まったもので、完璧な準備不足でした。

お陰で今年は扶養に入れないということ、とても納得できました。
確定申告書で所得はマイナスでも、収入事体は130万以上あることが
とりあえずは担当の方もわかっているだろうに
さらに他書類の提出を求められるので、できるだろうと期待してしまってました。
私の知識不足ですね。反省します。

お礼日時:2007/09/15 09:54

ん?何の扶養を受けたいのですか?共済組合保険ですか?



税金の扶養は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で所得金額を勤務先に申告すれば年末調整の時に計算してくれるので、特にそれ以外で証明する必要はないはずです。会社員の場合、家族の所得を証明までしたことはないんですがね(自己申告ですから上記用紙に所得金額を記入するだけです)。公務員では証明までしなくてはいけないのですか?

共済組合の扶養については、「扶養に入れないようです」とあなたは書いていますよね?そしたら、この問題はもう解決しているのではないですか?
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この回答へのお礼

収入ではなく所得で考えてしまっていたので、扶養に入れるものだと考えてしまってました。
今年は無理のようですね。勉強になりました。

>公務員では証明までしなくてはいけないのですか?
よくわからないのですが、とりあえず所得を証明するものは提出済みなので
主人の年末調整の時に計算されているかきちんと確認するようにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/15 09:33

所得税の配偶者控除は所得金額が基準ですから所得が無ければ扶養に入れますが、社会保険では収入金額が基準ですから仕事をしていて収入があれば所得が無くても扶養には入れない可能性があります。


仕事をしていない証明をどうすべきかは、過去に同様な人はどういうものを提出しているかといったことを、ご主人から職場に確認してもらうべきでしょう。
青色決算書は税務署に提出した際に控を取ってあると思いますので、その写しを提出すればよろしいはずです。税務署からは交付されません。
収入予測は所得ではないので、今後働かないのであれば金額は確定していることになりますから、現在までの収入をそのまま書けばよろしいでしょう。

なお、扶養手当については基準がわからないので、これもご主人から職場に確認してもらってください。
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyo …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
リンク先で確認しましたが私の収入の場合、社会保険は扶養に入れないようです。
大変参考になりました。

確定申告書は複写式なので提出直前に訂正した控え(複写)があるのですが、青色決算書の控えはあるのですが複写式ではなく、単なる提出用の下書きに利用したものなので提出直前の訂正が反映されてないのです。同じように訂正したとしても、訂正箇所・金額が確実とはいえないので不正になりそうで不安です。
さらに主人の職場からは「提出した証拠の印が必要」とのことなので
税務署印も無いですし。
税務署から交付されないとは手の施しようがないのですね・・・。

ちなみに過去に同様の人の手続きをしたことがないらしいので
質問したり不備があったりするとその答えが一ヵ月後になってしまうのです。
これも困りものです。

お礼日時:2007/09/15 03:59

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