敷金返還、強制執行、第三債務者への債権差し押さえ。
敷金返還の少額訴訟を検討中です。
賃貸人は遠方の個人の不動産会社、家賃を管理しているのは賃貸人代理の個人の不動産管理業者です。勝訴した場合、家賃が振り込まれている管理業者名義の口座を差し押さえることが出来るのでしょうか。また、現入居者の家賃(おそらく同管理業者名義の口座への振込)を差し押さえることは可能でしょうか。
管理業者や賃貸人に、電話、手紙、内容証明も出していますが両者からは今まで散々無視され続け、賃貸人が遠方の不動産会社で、アパート家賃も管理業者名義の口座へ振り込みだったので押さえられる財産が家賃ぐらいしかなく(賃貸人名義の預金口座が分からぬゆえ・・)困っています。今後どうすればよいのか、同じような経験をお持ちの方、司法書士の方など、このような事案に詳しい方からの回答お待ちしています。よろしく願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被告は大家ですよね。
大家の自宅の、不動産登記簿は取ってみましたか。
法務局に行くと、建物が1000円、
土地が1000円で取れます。
んで、乙区だかを見ると、たとえば、
「オーケー銀行カネトウ支店」
から、「3000万円借りた!」
とかって履歴が残ってる場合があります
(だから履歴事項全部証明書を取らないとダメです)
そんで、その銀行のその支店から、
以前にカネを借りた、ということであれば、
そこに大家の生活口座がある可能性が高いので、
そこを、債権執行で押さえると。
少額訴訟でしたら、少額訴訟債権執行でも
できますし。
この回答への補足
>被告は大家ですよね。
・・・・・・・・不動産登記簿・・・・。
被告は、大家(賃貸人)=「有限会社〇〇〇〇」、です。被告の商業?登記(会社の登記簿)の履歴事項全部証明書はとりました。大家はおもに賃貸物件を賃貸、管理する不動産会社でした。「役員に関する事項」欄には、代表取締役含む数名の取締役名とその住所(?)地番の記載がありました。女性の取締役も複数おり代表取締役とは別姓なのですが、登記簿記載の取締役すべてが同一地番でした。、数名の中には、代表取締役と同一姓の男性がいるので・・・・、推測ですが、会社事務所と住まいを同じくする親族経営の会社と思われます。(別姓の女性取締役達は娘たち・・とかで)
そこで、質問ですが、
会社の登記簿の「役員に関する事項」欄に書いてある地番は住民登録している(=転居していなければ、現住所)地番なのでしょうか?もしそうなら、会社の履歴事項全部証明書の「役員に関する事項」欄記載の代表取締役の地番は自宅ということになりますが、借入金の履歴等の記載はありませんでした。・・・・31ZCXGLq様が言われる、銀行からの借入履歴というのは、代表取締役の自宅の不動産登記をとらないと分からないものなのでしょうか?
あと、少額訴訟債券執行というのは、強制執行で第三債務者(当方の場合・・、家賃を代理受領している不動産管理業者とか、現入居者の家賃)を差し押さえるということとは別物なのでしょうか?
勝訴した場合、これまでの大家、不動産管理業者の一貫した無視行為を考えると、敷金を返してくれそうにないので、「財産開示請求」とか、大家の近隣の銀行に預金債権があるかどうかの申し立て「〇〇催告の申し立て」?とかっていうのをやってみようと思いますが、・・どうすることが一番手っ取り早く敷金回収出来るのかお教えください。よろしくお願いします。
登記簿に借入履歴が載っていることがあるとは知りませんでした。
当方、不動産にも法律にも全く素人で、今回の敷金トラブルも初めてのことなので、回答者様方の回答、とても参考になり勉強になります。
補足漏れしましたが「財産開示請求」、「〇〇催告の申し立て」?の費用、かかる時間をお知りなら、ぜひお教えください。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
被告は法人なんですよね。
被告の法人の、会社のホームページとかに、
「メインバンク:なんちゃら銀行かんちゃら支店」
とかって記載がないですか。
もし、書いてあったら、そこの口座を押さえればいいんです。
この回答への補足
有限会社なんですけれども、二十数年前に当該賃貸物件から遠く離れた地で立ち上げた不動産会社で、やってる人間もかなりの年配者とその親族のようです。ゆえに、ホームページなどという、現代の利器とは無縁と思われます。ネットの地図にも会社所在番地は出てきません。契約書に会社の電話番号の記載がなかったので104で調べましたが「届け出なし」でした。
なんとかして被告の口座を押さえたいのですが・・。
No.2
- 回答日時:
>普通のご近所みたいな隣人関係だったので・・。
ただ、こちらが差し押さえすることを了承してくれるかは疑問なのですが。差押命令は第三債務者にも送達されますから、第三債務者が了解するかどうかというより、任意に払ってくれるかどうかが問題になります。世の中には、いきなり差押命令が届いたことに憤って、差押債権者に支払わない人もいるかも知れません。
>また、現入居者の氏名と住所(現入居アパートの部屋番号)のみが分かっていればそれだけでよいのでしょうか?
第三債務者は住所と氏名で特定できればよいです。ただし、入居している人=賃借人とは限りません。例えば、ある部屋に夫婦と子供1人が居住している場合、三人とも賃貸借契約の当事者である賃借人になっていることはあまりないのではないでしょうか。夫が賃借人になっていることが多いかも知れませんが、もしかしたら、妻がなっているかも知れません。
差押債権者が、その夫婦に直接、事実関係を聞けるような関係にあればよいですが、そうでなければ、推測して第三債務者を記載するしかありません。
>原告が第三債務者に対する差し押さえは、強制執行ではなく「任意での支払い」になるのでしょうか?
差押えですから、強制執行です。しかし、執行債務者が第三債務者に対して本当に債権を有しているかどうか執行裁判所で審理して差押命令を出すわけではありません。第三債務者の立場からすれば、いくら差し押さえられたからといって、存在しない債権に基づいて支払をするいわれはありませんから、任意で支払うかどうかは第三債務者次第です。
債権が存在しているにもかかわらず第三債務者が応じないのであれば、最終的には差押債権者が第三債務者を相手取って取立訴訟を起こすことになり、それに勝訴すれば、今度は、第三債務者の財産について強制執行をすることができます。
>債権が存在しているにもかかわらず第三債務者が応じない・・・・
・・というのは大いにあり得ることですね。誰しも他人のトラブルにはかかわりたくないものだし、かかわったところで当事者の片方(賃貸人またその代理人)から恨まれるのは嫌なことでしょうから。引っ越さない限りそこに住まなければならないわけですし。
司法書士の方をあたっても敷金返還に関する訴訟を扱う方、詳しい方がなかなかおられず疑問を払拭できずにいるところでした。裁判所はもちろん、個別の案件については助言できる立場ではありませんし。再度、丁寧な回答をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>勝訴した場合、家賃が振り込まれている管理業者名義の口座を差し押さえることが出来るのでしょうか。
できません。敷金返還請求の相手方は不動産管理業者ではなく大家ですから、大家を相手取って訴訟を起こすことになります。勝訴しても、大家を相手取ったものですから、被告ではない管理業者の財産である預金債権を差押えすることはできません。
>また、現入居者の家賃(おそらく同管理業者名義の口座への振込)を差し押さえることは可能でしょうか。
大家の借主に対して有する賃料債権を差し押さえることは可能です。問題は、借主の氏名は分かっていますか?
そのほか、不動産管理業者と大家との間で結んでいる契約(管理契約)にもとづいて、親は不動産管理業者に対して、業者が借主から受領した賃料の引き渡す権利を有していますから、その請求権を差し押さえるという方法もあります。
ただ、注意しなければならないのが、賃料債権を差し押さえようが、大家の業者に対する請求権を差し押さえようが、第三債務者(前者で言えば借主、後者で言えば業者)がご相談者に任意での支払に応じないのであれば、最終的には第三債務者に対して取立訴訟をしなければなりません。
この回答への補足
>大家の借主に対して有する賃料債権・・・・・
現在も入居中の隣人の姓は知っています。普通のご近所みたいな隣人関係だったので・・。ただ、こちらが差し押さえすることを了承してくれるかは疑問なのですが。また、現入居者の氏名と住所(現入居アパートの部屋番号)のみが分かっていればそれだけでよいのでしょうか?
>・・・・・任意での支払に応じないのであれば・・・・
原告が第三債務者に対する差し押さえは、強制執行ではなく「任意での支払い」になるのでしょうか?
恐縮ですが、以上の二点について回答いただければ幸いです。
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