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建設機械用の車両の車検証の記載について、もし、建設用の機械が、車両とくっ付いている場合、建設機械を含めて、これが一台の車両となるので、車検証の記載では、その建設機械の重量を含めた重量が車両重量になるのでしょうか? 逆に、車両とくっついているのに、建設機械の重量を含んだ重量が車両重量として記載されていないものは、問題ありの車検証ということになるのですか?

A 回答 (2件)

>車両に、機械をくっ付けた時点で、車検証の記載は変更しなければいけないのか


新たに特種自動車や特殊自動車で登録をしなければならないので、記載変更だけではダメだと思います。

>建設機械を含めて、これが一台の車両となるので、車検証の記載では、その建設機械の重量を含めた重量が車両重量になるのでしょうか?
そうです、その場合には特殊自動車や特種自動車になっています。


>車両とくっついているのに、建設機械の重量を含んだ重量が車両重量として記載されていないもの、問題ありの車検証

これはただ単にトラックに建設機械を積載している状態だと思います。
建設機械が積載物でなく、ボルトや溶接などで車両と連結されている場合には特種、特殊自動車になりますので、車検証が問題なのでなく登録自体が問題なのです。
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この回答へのお礼

詳しい解説をどうもありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2010/09/01 02:27

理解出来る質問にして下さい

この回答への補足

込み入った話ですみません。特殊車両の通行許可に関係する内容です。車両が建設重機と一体化してるような特殊な車両、掘削機の乗っかった車両や、路面調査の機械の乗っかった車両のことです。これらは、車検証の記載はどのようになっているのか、特に重量についてです。こういうのは、大型トラックに建設重機を載せると思うのですが、車両に、機械をくっ付けた時点で、車検証の記載は変更しなければいけないのか、というかなり、特殊な話です。

補足日時:2010/08/31 09:05
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