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陸運局に登録された認証工場や指定工場を確認する方法はありますか?

また自動車整備主任者も確認することはできますか?

車検を行ったのですが、ミスが多く指摘をしても聞き入れず、
点検記録簿や整備済みステッカーなどが張られていないなど
疑わしい部分が多いので、本当に認証工場であるのかを
確認したいを思い質問させていただきました。
ちなみに未認証ではできない分解をしています。

A 回答 (9件)

所要で車検場の近くを通りましたので確認しましたら



「原動機の脱着(エンジンの載せ下ろし)そのものが分解整備に該当します」

との事でした



もしくは車検場にお車を持ち込んで質問内容を伝えれば貴殿がクレーマーなのか業者が間違ってる(未認証か整備不良なのか)審査してもらえるかと思いますよ

チャンと認証を取ってれば↓のリンク先にある各支部のHPに掲載されてるとの事です

参考URL:http://www4.jaspa.or.jp/jaspahp/others/sitemap.h …
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>エンジンの脱着を伴う整備は分解整備に該当しますよ



私に対しての反論のようだと思いますのでw

「エンジンの脱着を伴う整備は分解整備」に該当するとは書かれて居ません。
「原動機を取り外して行う、自動車の整備または改造」
を指していて、エンジンと原動機の違いじゃないか!と勘違いされているのかと思うのですが、エンジンでも原動機でも同じです。

取り外しを伴う。ではなく、取り外して行う、「車両」つまりエンジンではなく、車両側の整備と、細かく指定してるんです。

なので、エンジンを外しての、車両の整備は、分解整備なんですが、エンジンを外して行うエンジンの整備は、分解整備にならないんですよw。
法律の面白い所なんですけどね。
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エンジンの脱着を伴う整備は分解整備に該当しますよ



http://www.tossnet.or.jp/baseline/item_1034.html

どっちにしても直接言わなくたって国土交通省が未認証工場の取締りしてるので情報提供なさったらいかがですか?

参考URL:http://www.tossnet.or.jp/baseline/item_4327.html
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>対応で少々トラウマ気味なので店には行きたくないので、



そんな弱い気持ちでは知った所で、何も出来ないよ。
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>ちなみに未認証ではできない分解をしています。



って、何処の分解の事を指されていますでしょうか?

分解整備の定義って、とても狭いんですよ。

ちなみにエンジンを下して、エンジンをすべてばらして組み立てても分解整備にはならなかったと思います。

また、たとえ分解整備にあたる整備の内容であり、整備士の資格がなくても、整備後、陸運局で分解整備検査を受ければ、それでOKです。

あなたがどのような所へ整備を依頼されたのかわかりませんが。
最近の中古車販売店の中には整備工場がないだけでなく、整備士もいない所と言うのが結構あります。
別の整備工場に整備関係は委託していて、車だけ売っているような業者です。

それだと整備はしていませんけどね。

結構思い込みだけで突っ走ると、恥をかいたりしますので、ご注意されてくださいね。
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点検ステッカー(助手席側に貼ってある丸いステッカー)は認証工場もしくは指定工場でないと購入できないのでそれが貼ってないという事はとても怪しいですね(点検記録簿の交付も義務付けられてます)



モグリが多いのでパッと見、見分けが難しいかと思いますが、工場内に黄色い看板の掲示が義務付けられてるので探してみてください

あとはネットで各県にある「自動車整備振興会」のHPに認証工場が掲載されていますのでご自身の住まわれる地域の整備振興会のHPで検索するか直接電話で問い合せてみてはいかがですか?
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車検の四角いステッカーは車検終了後すぐに貼れるないですよ、ディーラー車検でも2から3日かかります、デーラーが車検場(陸運局)に行って所定の手続きをしないと発行されませんから、認証工場でも同じです。


車検項目に関係無いことならミスと言えるのか、また未認証では分解できない物ってなんでしょう。別に車検の認証工場でなくとも、整備士の資格があれば分解できない所など無いと思いますが?
車検の認定工場でなくとも、例えば整備士の居るガソリンスタンドでも、整備して車検場に持ち込めば車検は受けられます、ですから認証工場でないとしても車検に対して何の問題も無いと思いますが?
それと、自動車整備主任者は1級、2級自動車整備士が自動車分解整備事業者から選任されて、特別な講習を受けたものだけに与えられるもので、認証工場において、分解整備完了車が保安基準に適合しているかどうかを検査することを主な職務とするとあります、整備ができるかどうかでなく、検査ができるかどうかの資格です、認証工場と表示できるのは自動車整備主任者が居ることが条件な訳ですから認証工場であれば当然自動車整備主任者は居ます。
それにそんなにミスを気にするならディーラーに出せば良いのでは?私は手抜きをされるのが嫌だからディーラに出してますよ。
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陸運局の政府機関の役割として、「登録事業者情報の開示」と言う物は決められていないと思いますので、残念ですが、開示依頼をしても、陸運局では開示をしないでしょう。



国にも守秘義務がありますからね。

業者が店に掲げているのは掲げる義務があるからで、店に掲げる義務があるものだからと言って、政府機関の陸運事務所で情報を教えてよいと言う物ではありませんので。

お店で確認されてください。

そもそもそれを確認してどうされるのでしょうか?

認証を受けていたら、それだけの話で、それ以上あなたには何もすることが出来ませんが・・・
気に入らなかったことに対する損害賠償請求裁判を起こされるのであれば可能ですが、あなたの主張が認められたとしても、認証が取り消しになるわけでもありません。
認証はそういう物じゃないですので。

そもそも点検記録簿は業者側で保管しておけばよいものですし、点検整備ステッカーって車検の切手の様な四角い小さい物でない、丸い方の話ですよね?

そもそもそれは貼る法的義務はないんですよ。
整備業の協会が、点検整備をしていない人を簡単に見つけて整備をしましょうと、ユーザーを促して儲けるために、国の法律に対して除外規定を作ってもらって張り付けているものだっていうのは、ご存じないでしょうけどね。
なので、整備済みの公的証明書と言うわけでもありませんし、貼られていなければならないと言う義務も全くないものです。

私の車は、新車で購入した時から、「カッコ悪いので貼らないでね。」と言って貼ってもらっていません。
それ以降は、貼らないでいてくれています。
そういう物なんですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに認証を受けていたらそれまでなので諦めます。

ただ受けていなかった場合は再交渉が有利に運べることや
返還、損害賠償請求がしやすくなると思い質問しました。

失礼しました点検記録簿は義務では内容ですね。

分解した場合は分解整備記録簿ですね。
分解した場合こちらは義務のようで。

お礼日時:2013/02/12 02:49

認証の条件はクリアし、資格者がいても、ミスがあったのでしょう。



認証工場などの表示は店舗にあります。
確認を求めればみせてくれるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ミスは仕方ないのですがその後の対応が酷いので。

対応で少々トラウマ気味なので店には行きたくないので、
できれば店に行かなくてもわかる方法があれば知りたく思います。

お礼日時:2013/02/12 01:32

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