No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>任意団体から法人に移行しない場合の問題はありますでしょうか。
任意団体ですから、法人税法では「人格のない社団」として扱われます。
人格の無い社団の場合は、収益事業を行った場合のみ、課税されます。
法人税法第四条1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
ご質問の学会が、収益事業を行っていないのであれば、法人化しても今のまま
任意団体であっても、税金はかかりません。
>法人化しなかったら課税とか問題がおきないでしょうか。
<法人税に於ける回答>
収益事業が無い場合
任意団体
◯課税されません。
公益財団(社団)法人
◯課税されません。
一般財団(社団)法人
◯課税されません
収益事業がある場合
任意団体
◯収益事業について課税されます。
公益財団(社団)法人
◯課税されません。
一般財団(社団)法人
◯収益事業について課税されます。
公益法人になるには、行政機関の指導が入ります。法人格取得はハードルが
高いと思われます。
任意団体のままであれば、誰からも指導される事はありません。
(そのまま任意団体を続ける事は自由です)
一般財団(社団)法人であれば、法人格の取得はそれほど難しい事ではありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
将来的なものはわからないですが、内部に一定の留保があり、それが継続的に非課税で保持できるのであればいいと思います。収益事業はほぼないと思われますので公益法人はありえないのですが一般社団法人となるのか、このまま任意団体で続けるのか、今は何も考えていない状況です。(つまり法人化の意志がない)
会長の選出、組織の運営、税務処理などでこの規模の任意団体は将来的に存続できないとなれば早めに手を打つ必要がありますが、そんなこともないと考えてよいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
私が以前かかわっていた技術系財団法人では、法人内の独立部門として学会があり、財団法人として納税をしていましたが、そういうものではなく独立した学会ということであれば、一般的には、人格なき社団等として、税法上は法人に擬制されるケースが多いでしょう。
ただし、人格なき社団等に該当しても、法人税法に定める収益事業を行わない限り法人税や住民税は課税されません。ただし、消費税に関しては、法人税等の課非にかかわらず、書籍などの課税物を販売していたりすれば納税義務者となる可能性はあります。団体としての学会の課税のほかに、資金管理がずさんで一部の役員や代表者などが私的に流用したり着服したりするようなことがあると、個人課税の対象として源泉徴収が必要とされる場合があります。(何年か前に問題になったところがあったように記憶していますが、ネットで検索しても創価学会ばかりが出て見つけられませんでした。)
なお、法人化するかしないかは学会自身が決めることであって、文科省あたりが「指導」することはあり得るとしても、法律上強制することはできないと思います。
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