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抵当権の設定されている建物が滅失してしまった時の保険金への物上代位の論点で、差押を要
するとする説がありますが、この際の差押は仮差押でもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>差押を要するとする説がありますが



 明文の規定に反して差押えが不要とする学説があるのでしょうか。正しくは、「抵当権者自身の差押えを要する説がある。」でよね。

>この際の差押は仮差押でもよいのでしょうか?

 そもそも、抵当権を実行する場合、債務名義は不要です。抵当権の物上代位にもとづく差押えも同様に債務名義が不要です。ですから、わざわざ保証金を供託して仮差押をする必要がありません。

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。
仰るとおりでした。
条文上にも明文化されていて、論点は他人の差押さえでもよいかということでした。
民事執行法、民事保全法について知らないこともあって、よく分からないところです。

なるほど、担保執行の場合には、債務名義がいらないので、仮差押を行うことの実益が少ないのですね。
ただ、物上代位がなされる前に弁済がされてしまえば、物上代位が空振りに終わるとして、物上代位の実
行としての差押がなさえる前段階での、物上代位の保全(仮差押え等)の議論はあるみたいです。
これは、昨日、これと関連して図書館で調べていて見つけた記述なのですが、その必要性については仰る
ように疑問ですね。

物上代位では、差押が要求される趣旨について特定性維持説等があるとのことですが、差押は色々な場面
で行われる(例えば、競売決定開始とともになされる裁判所による差押等)ことと思いますが、それぞれ
その趣旨が違うということでしょか?

既に十分な回答を頂いていますので、恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/09/12 10:31
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この回答へのお礼

とても参考になりました。

お礼日時:2010/09/13 10:14

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