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無免許運転で1年間の欠格期間中に再度の無免許運転で捕まりました。1度目は罰金納付をした後に呼び出し聴聞の通知があり、出頭し、そこで書類をもらい1年間の欠格を言い渡されました。が2度目は罰金30万円を納付した後に呼び出し聴聞の通知がなく現在9ヶ月が経過しました。

欠格期間中の無免許運転は3年間の欠格期間の延長と聞いたはずですが、2度目は呼び出し聴聞なくても確定するのでしょうか?

まさか行政が通知を忘れているとは考えにくいですが、欠格期間中に再度の無免許運転をされた経験のある方や、その方面にお詳しい方がいらっしゃれば教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

>3年後に再度免許を取得する際には1度目の取消確定書類を持参し運転免許センターに行くだけでよいのでしょうか?ほかに事前に必要な手続き等はありますか?



取消し処分は受けた回数は1回になります、欠格期間中の無免許は既に免許が失効してますから、欠格期間が延長される事になります。

欠格期間終了後には取り消し処分者講習を受講し合格して、免許交付が許されます。
取消し処分者講習は教習所で仮免まで取得したり、飛び込みで取得したり、前後しても構いません。

注意する事は、仮免の有効期間は半年と言う事、教習所へは欠格期間終了前に行ってもいいですし、仮免も取得して構いません、取消し処分講習は欠格期間終了しないと受講は出来ません、その辺を注意する必要があります。

再び無免許で捕まる事があれば、欠格期間終了しても免許取得の拒否や保留と言った処置も公安委員会にはありますから、今後、運転しないよう、本当に免許取得出来なくなりますよ。
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この回答へのお礼

2度目の回答も大変よく理解できました。誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 14:48

聴聞手続きとは行政が不利益処分(既に有している資格や認可を停止・中止させること)を行う上で行わなければならないと。

行政手続法に定められている内容です。

特に免許のはく奪というのは、単純にその行為だけに着目すれば個人の利益を大きく侵害する行為です。誤って適用すれば重大な人権侵害になりかねません。
そこで本人に剥奪されたくない気持ちを訴えたり、何らかの言い訳をさせる機会を与える手続きが「聴聞」なのです。

今回二度目ということですが、上の話を理解していれば既に免許を有してもいないのに聴聞を行うのはおかしな話ですよね。

聴聞ではなく「弁明(聴聞の罪が軽い時バージョンです)」を行う可能性もありますが、既に9か月も経過しているうえにその呼び出しもないようなので確定していると考えて問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすい説明で大変よく理解できました。

お礼日時:2010/09/14 12:42

欠格期間中は免許がありませんから、減刑処置もありません、通常免許取り消し対象者になった場合は聴聞会(意見の聴取)に行く事によって、弁明する機会が与えられます、弁明が妥当だと判断されたり、過去に飲酒や人身事故等な大きな違反が無い場合は、【取り消し⇒180日免停】への減刑処置があります、ですが今回は無免許で欠格期間中で免許がありませんから減刑処置の検討も無いと言う事です、弁明しても免許が無い者に180日免停にも出来ませんからね。



>欠格期間中の無免許運転は3年間の欠格期間の延長と聞いたはずですが、2度目は呼び出し聴聞なくても確定するのでしょうか?

確定します、免許がある人に対しての、言葉通りの意見の聴取(聴聞会)と言うのです。
免許が無い人を減刑しようがありませんし、飲酒運転や免停期間中や欠格期間中の無免許運転には根本的に減刑処置はありません。

この回答への補足

恐縮ですがもう1点お教え願いますでしょうか? 3年後に再度免許を取得する際には1度目の取消確定書類を持参し運転免許センターに行くだけでよいのでしょうか?ほかに事前に必要な手続き等はありますか? よろしくお願いします。

補足日時:2010/09/14 12:50
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この回答へのお礼

聴聞での弁明で180日への減刑というケースもあるのですね。細かく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/09/14 12:45

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