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年間130万以内の社会保険未加入でバイトしてます。掛け持ちもしています。年末調整で本業に書類を提出したたけでは掛け持ちがバレると思います。だから本業は通常の年末調整をし掛け持ちの方は年末調整してない源泉徴収票を持って確定申告に行き普通徴収を選択したら掛け持ちバイトのみ普通徴収になるんですか?ちなみに掛け持ちは年末以内に辞めます。本来は本業に掛け持ちの源泉徴収票も合わせて年末徴収してもらうのでしょうがばれたくありません。自分で確定申告します!なんて言ったら掛け持ちを公表してるみたいですし…良い方法あれば教えてください。またバイトでも6月になれば天引きされるんですか?

A 回答 (6件)

>では本業は年末調整、掛け持ちは源泉徴収票をもらい掛け持ち分のみ確定申告するという事ですか?それとも年末徴収後に貰う源泉徴収票と掛け持ちの源泉徴収票を持って確定申告に行くという事ですか?



年末調整後に貰う源泉徴収票と掛け持ちの源泉徴収票を持って確定申告に行くという事です。
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No.1です。



>本業の年末徴収で源泉徴収票はいつもらえますか?
今年の年末もしくは来年の初めです。

>年末徴収後の源泉徴収票と掛け持ちの源泉徴収票を持って確定申告に行き普通徴収にできますか?
できます。
前の回答のとおりです。

>年末徴収した本業は勝手に普通徴収に変更したら余計怪しまないですか?
本業分は「特別徴収」のままで、バイト分だけ「普通徴収」にしてもらいます。
それを確定申告して「普通徴収」にしてもらうわけです。
本来「給与所得以外の住民税」となっていますが、ほとんどの市町村で普通徴収にしてくれます。
ただ、まれにしてくれないところもあるようなので、事前に役所に確認されたらいいと思います。
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>要は年末調整をしないで双方から源泉徴収票を貰い確定申告に行き普通徴収にするということですよね?



そうではなく本業は年末調整をして源泉徴収票をもらう、副業は年末調整をしないで源泉徴収票をもらうのです。

>本業でのみ年末徴収し掛け持ちは確定申告行き普通徴収を選択することはできますか?

できません、一人の人間が掛け持ちで何ヶ所で働こうと全ての収入を合計して税額が決まるのです、掛け持ちしている会社ごとに別々に計算は出来ません。

>また本業のみ年末徴収をし掛け持ちは確定申告しないとどうなりますか?

確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。

この回答への補足

では本業は年末調整、掛け持ちは源泉徴収票をもらい掛け持ち分のみ確定申告するという事ですか?それとも年末徴収後に貰う源泉徴収票と掛け持ちの源泉徴収票を持って確定申告に行くという事ですか?

補足日時:2010/09/20 16:17
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<前回の続き>



なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

>だから本業は通常の年末調整をし掛け持ちの方は年末調整してない源泉徴収票を持って確定申告に行き普通徴収を選択したら掛け持ちバイトのみ普通徴収になるんですか?

そうではありません、確定申告では本業と副業を併せて申告します。
本業と副業を別々に申告は出来ません、あくまでも両方を合計します。
ただ申告は併せるけれども住民税の支払については、本業分と副業分に分けると言うことです。

>本来は本業に掛け持ちの源泉徴収票も合わせて年末徴収してもらうのでしょうがばれたくありません。

だから住民税の支払を分けるのです、申告を分けること出来ないのです。

>自分で確定申告します!なんて言ったら掛け持ちを公表してるみたいですし

そんなことは誰にも言う必要はありません。

この回答への補足

要は年末調整をしないで双方から源泉徴収票を貰い確定申告に行き普通徴収にするということですよね?
本業でのみ年末徴収し掛け持ちは確定申告行き普通徴収を選択することはできますか?
また本業のみ年末徴収をし掛け持ちは確定申告しないとどうなりますか?

補足日時:2010/09/20 12:17
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掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。


住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

もう一度手順を書くと。

まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。

そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。

1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください

2.できますと言われたらその指示に従ってください

例えば

A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら

来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら

来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。

それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。

また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。

確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。

<字数制限で続く>
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>だから本業は通常の年末調整をし掛け持ちの方は年末調整してない源泉徴収票を持って確定申告に行き普通徴収を選択したら掛け持ちバイトのみ普通徴収になるんですか?


なります。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

なお、確定申告には年末調整してないほうだけでなく両方の源泉徴収票が必要です。

>自分で確定申告します!なんて言ったら掛け持ちを公表してるみたいですし…
別にそんなこと言う必要ありません。
だまって本業分だけ年末調整してもらえばいいです。
それで何も問題ありません。

この回答への補足

本業の年末徴収で源泉徴収票はいつもらえますか?年末徴収後の源泉徴収票と掛け持ちの源泉徴収票を持って確定申告に行き普通徴収にできますか?年末徴収した本業は勝手に普通徴収に変更したら余計怪しまないですか?

補足日時:2010/09/20 12:23
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