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今年1月に懲役8か月 執行猶予3年の無免許運転での刑を受けました 今年7月に無免許で(4回目)捕まりました  警察の調書も終わり 検察庁からの呼び出しを待ってる身分です

必ず懲役にいかなければならないんでしょうか?

A 回答 (6件)

死亡した場合は行かずに済みますよ

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収監されるまえに連絡が取れなくなったりしたら



逃げたと判断されるかもしれないですね

免許が取れるようになっても簡単には取らせてもらえないでしょうね

懲役8ヶ月だから前科付くのかな?
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逃亡とかしない限り確実に刑務所です 

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あなたのケースでは実刑&執行猶予取消は免れません。


必ず刑務所に行かなければなりません。
しかも、今回の刑に執行猶予されていた8か月が追加されます。
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執行猶予期間中に再犯したら、即時に刑の執行です。

懲役ですね。
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困ったひとですね



いってきなさい。
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