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消防法第9条で指定可燃物が明記され、危険物の規則に
関する政令別表4で不燃性または難燃性でない固体の
合成樹脂製品が示されていますが、具体的に不燃性または
難燃性とは、合成樹脂のどの特性を測定して判断すれば
よいのでしょうか?

A 回答 (1件)

危令別表第4の合成樹脂類の不燃性または難燃性の判断は、



JIS K7201『プラスチック ― 酸素指数による燃焼性の試験方法』

に定める酸素指数法によります。
この試験で酸素指数が26以上のものが不燃性または難燃性を有するものとなります。

また、合成樹脂が粉粒状でK7201の試験片の形状に加工できない場合、または融点が低くK7201が適用できない場合は、

「粉粒状又は融点の低い合成樹脂の不燃性及び難燃性の試験方法」
(平成7年5月31日 消防危第50号)

で酸素指数を求めるとされています。

一度お近くの消防署に詳細を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

umbcさん
具体的で、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/07 11:50

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