No.5ベストアンサー
- 回答日時:
皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
大正天皇以降、側室(皇后以外のお相手)が廃止されていますが、
それでも母親が問題ではなく、男系で継承することになっています
ので、例え母親が皇后陛下であっても男系ではないので皇位継承の
順位対象にはならないと思います。
なお、皇族の方々には戸籍はありません。ですから認知とかどうとか
いう問題もありません。広義でいうと皇族は日本人ですが、日本国籍
を有するという意味では日本人でありません。日本国憲法でいうとこ
ろの、生まれ、男女等で差別されてはならないというのは、狭義の
意味での日本人に対する禁止事項であって、皇族に対してではあり
ません。そもそも、そういった平等とか自由の観点と天皇制度は相いれ
ないものです。
男系の継承を守るために、側室制度の復活を唱える人もけっこういます。
仮に復活したとしても、陛下に対する皇后陛下からの浮気訴訟は
できない・・・そもそも一般の結婚とは異なるからです。認知などは
さらに先の議論になると思われます。
認知はあくまでも言葉のあやです。男性が黙認した場合のことです。
皇位継承は確かに男系ですが、ただ男との規定であり男の「血筋」との規定になるのでしょうか
No.9
- 回答日時:
第6条には、それに該当しないケースについて、なんとも書かれていないですよね。
もしこれ以外は皇族と認めないといった文章が一つあれば、話は変わってきます。
おっしゃるとおり側室廃止を意図したことでしょうが、私生児の否定・肯定にまでは踏み込めなかったのでしょう。
一方第2条には、皇位継承権の順序が書かれています。
これは弄り様が無く(新たな立法行為がない限り)議論の余地がありません。
あまり考えなくても、イレギュラーな事態が起きれば、当然に立法行為がなされると思いますよ。
私生児や私生児の母親の身分措置が何も無く、ざるであることは事実ですから。
No.8
- 回答日時:
皇位継承権については、悠仁殿下の(異母)弟となれば悠仁殿下の次です。
皇位継承権は種にしたがって定められているだけなので、腹は関係ないです。
嫡出子か私生児かは、皇室典範にそういった概念が定められていないです。
相続権がどうなるかについては、現状定めがありません。
なるほど
種に従うなら悠仁殿下の下ですね
皇室典範
第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
との規定があるので皇族は嫡出子でなければ皇族として認められないのかと思っていました
しかし回答者さんの理論で行くと私生児でも皇位継承権があることになってしまいます
第6条は側室制度廃止のためのに条文化されたのではと思っていました
No.6
- 回答日時:
精子が皇族ならいいし、精子が皇族でなければ駄目です。
ですが現実にことが起きれば、揉めるでしょうねえ。
法律など新たな法律作ればひっくり返せますし。
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