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皇太子妃が他人の受精卵を自らに着床させて生んだ男子には皇位継承権は生じますか

もちろん
たとえ話ですが法的にはいかがでしょうか

A 回答 (9件)

皇室典範


第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

大正天皇以降、側室(皇后以外のお相手)が廃止されていますが、
それでも母親が問題ではなく、男系で継承することになっています
ので、例え母親が皇后陛下であっても男系ではないので皇位継承の
順位対象にはならないと思います。

なお、皇族の方々には戸籍はありません。ですから認知とかどうとか
いう問題もありません。広義でいうと皇族は日本人ですが、日本国籍
を有するという意味では日本人でありません。日本国憲法でいうとこ
ろの、生まれ、男女等で差別されてはならないというのは、狭義の
意味での日本人に対する禁止事項であって、皇族に対してではあり
ません。そもそも、そういった平等とか自由の観点と天皇制度は相いれ
ないものです。

男系の継承を守るために、側室制度の復活を唱える人もけっこういます。
仮に復活したとしても、陛下に対する皇后陛下からの浮気訴訟は
できない・・・そもそも一般の結婚とは異なるからです。認知などは
さらに先の議論になると思われます。
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この回答へのお礼

認知はあくまでも言葉のあやです。男性が黙認した場合のことです。
皇位継承は確かに男系ですが、ただ男との規定であり男の「血筋」との規定になるのでしょうか

お礼日時:2010/09/25 06:00

第6条には、それに該当しないケースについて、なんとも書かれていないですよね。


もしこれ以外は皇族と認めないといった文章が一つあれば、話は変わってきます。

おっしゃるとおり側室廃止を意図したことでしょうが、私生児の否定・肯定にまでは踏み込めなかったのでしょう。
一方第2条には、皇位継承権の順序が書かれています。
これは弄り様が無く(新たな立法行為がない限り)議論の余地がありません。

あまり考えなくても、イレギュラーな事態が起きれば、当然に立法行為がなされると思いますよ。
私生児や私生児の母親の身分措置が何も無く、ざるであることは事実ですから。
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この回答へのお礼

もし皇太子殿下・秋篠宮殿下の落し胤が出てきてDNA鑑定を要求したら大変ですね

お礼日時:2010/09/26 10:59

皇位継承権については、悠仁殿下の(異母)弟となれば悠仁殿下の次です。


皇位継承権は種にしたがって定められているだけなので、腹は関係ないです。

嫡出子か私生児かは、皇室典範にそういった概念が定められていないです。
相続権がどうなるかについては、現状定めがありません。
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この回答へのお礼

なるほど
種に従うなら悠仁殿下の下ですね

皇室典範

第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

との規定があるので皇族は嫡出子でなければ皇族として認められないのかと思っていました


しかし回答者さんの理論で行くと私生児でも皇位継承権があることになってしまいます
第6条は側室制度廃止のためのに条文化されたのではと思っていました

お礼日時:2010/09/26 08:15

男系という言葉は男を意味していません。


男の血筋という意味です。
愛子様も推古天皇も男系です。

逆に東久邇信彦氏は、女系となります。

皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

この文章により、もし雅子様が皇族男子の息子を産めば、現行法では無条件に皇位継承権を得ます。
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この回答へのお礼

なるほど、
ではもしその皇族男子が仮に秋篠宮であれば皇位継承順位は何になるのでしょう

また嫡出子として認められるのでしょうか

お礼日時:2010/09/25 08:33

精子が皇族ならいいし、精子が皇族でなければ駄目です。


ですが現実にことが起きれば、揉めるでしょうねえ。
法律など新たな法律作ればひっくり返せますし。
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この回答へのお礼

現行法で
>精子が皇族ならいいし、精子が皇族でなければ駄目です
との規定はあるのでしょうか

お礼日時:2010/09/25 06:02

皇位継承権についての法が作られた時代には想定していない事例なので、明記されていないでしょう



法的にどうするかは、現行法では対応できない場合は新しく法を作って、その法に基づいていくことになるでしょう
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この回答へのお礼

確かに新たな法整備が必要でしょうが現行法で対処すればどうなるのかと思います

お礼日時:2010/09/25 05:56

No1です。


もちろん皇太子の精子での受精卵が大前提です。
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この回答へのお礼

もしも
皇太子殿下が受精卵の精子が自分のものでないことを認めない場合
生まれた子供を認知しらどうでしょう

法的に皇位を「血」で制約するしているのでしょうか?

お礼日時:2010/09/24 16:22

皇位継承権は生じないと思います。



皇位継承は血統主義です。

皇太子妃は皇族の血を継承していません。
精子も皇族の血を継承していません。
結果産まれてくる子は皇族の血を継承していません。

皇族の精子ならまた別ですが…。
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この回答へのお礼

もしも
皇太子殿下が受精卵の精子が自分のものでないことを認めない場合
生まれた子供を認知しらどうでしょう

法的に皇位を「血」で制約するしているのでしょうか?

お礼日時:2010/09/24 16:20

 日本の今までの判例では、出産した人が法的に母親らしいです。


なので、皇位継承権は生じると思います。
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この回答へのお礼

受精させた精子が皇太子殿下のものでなくてもいいのでしょうか

お礼日時:2010/09/24 13:22

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