映画盗撮市職員「個人で楽しむために盗撮したもの悪質とは言えない」起訴猶予…!?
映画盗撮の元市職員 起訴猶予
映画館にビデオカメラを持ち込み、映画を盗み撮りしたとして書類送検された金沢市の元職員について、
検察は「個人で楽しむために盗撮したもので、悪質とは言えない」として起訴猶予にしました。
金沢市の元職員の中島護被告(49)は、金沢市内で女性をビデオカメラで盗撮した罪で起訴されたほか、
映画館でビデオカメラを使い、映画を盗み撮りしたとして、映画盗撮防止法違反の疑いで書類送検されました。
このうち映画盗撮防止法違反の疑いについて金沢地方検察庁は
「個人で楽しむために盗撮したもので、ほかに流出させる目的もなかった。
盗撮した作品は1つで、起訴するほど悪質とは言えない」として起訴猶予にしました。
NHK 9月24日 13時20分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100924/k100141 …
このニュースで疑問があるのですが、
映画の盗撮は犯罪ですと顔がカメラの男が踊る警告ムービーをよく見ますが、
個人で楽しむため1回ならば犯罪では無く罪に問われないということなんですか?
「これからHDムービーと三脚持って映画館で盗撮して来る」と言う人も実際いるのですが、
検察がお墨付きを出しているからやっても大丈夫ということなんでしょうか?
映画盗撮防止法やこの事件が起訴猶予となった理由について教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>目的が個人で楽しむためなら三脚があっても無くても同じだと思いますが?
三脚を使ったら映画館の人が注意するでしょ?
それを無視して撮影してたってことだからどう考えても悪質ですよ。
>2回目以降は有罪なんでしょうかそれでも腑に落ちないですね。
別にこの犯罪に限らず軽微な犯罪はみんなそうですよ?
痴漢だって初犯ならほぼ確実に起訴猶予だし、
傷害だって相手の怪我が軽くて示談になってれば起訴猶予になるし、
住居侵入でもストーカー規制法違反でも悪質じゃなければ全部起訴猶予が基本。
なんでこの事件だけ起訴猶予を疑問に思ってるのか意味がわかりません。
No.4
- 回答日時:
この場合、犯人が他に流出させる目的 を立証するのが難しかったんだと思います。
家宅捜索をして、winnyなどの使用の痕跡すらなかった(ソフトはもちろんのことそれらで流通しているファイルが痕跡すら無い)、とか、あるいはネットに加入すらしていなかった(ま、今はほとんど居ないでしょうが)、とか、さらには、ビデオの画質が酷い(手ぶれがひどい、とか)流出させてもしょうがないレベルだった)、とか。
そういうのじゃないのでしょうか。
ですので、三脚に据え置きでHDムービーでの撮影だと、画質がかなり高いでしょうから、ネットで流通しやすくなります。また、家宅捜索でPCを押収され、データを分析され、winnyあたりの使用痕跡がある、ネットで流通しているファイルをもっている、などの状況証拠があれば、二次配布を考えていると思われてもしょうがないでしょう。起訴しやすくなります。
また、他の犯罪があります(女性の盗撮とか)から、これで十分な罰を与えられると考えたのだと思います。つまり、起訴しやすい犯罪があり、これでの証拠はがっちりつかんでいるから起訴すれば良いし、起訴しても公判の維持が難しい余罪があればそれは割愛しよう、という判断でしょう。
さらには、元市職員とあります。おそらくですが、この一連の犯罪が露見して、懲戒解雇になっているのでしょうから、「社会的な制裁をうけた」ということでの、扱いでしょう。
なお、犯罪者が、会社等を懲戒処分されたりした場合には、それが公務員であろうがなかろうか、また、民主党政権下であろうが自民党政権下であろうが(というかむしろ自民党政権下の判決の方がはるかに多いですが)、「社会的な制裁をうけた」ということで、通常は刑罰が軽くなります。
No.3
- 回答日時:
>個人で楽しむため1回ならば犯罪では無く罪に問われないということなんですか?
お墨付きを出してるわけではないですが、
初犯これとまったく同じ事例なら起訴猶予になるでしょう。
しかし三脚を持ってきたり、いくつも撮影したらそれより悪質ですから、
起訴される可能性は高くなります。
今回のは
・通常のビデオカメラで
・家宅捜索してもその1件しかなくて
・初犯だった
から起訴猶予だという判断です。
目的が個人で楽しむためなら三脚があっても無くても同じだと思いますが?
2回目以降は有罪なんでしょうかそれでも腑に落ちないですね。
No.2
- 回答日時:
う~ん・・・新聞記事を全て鵜呑みにして信じるのはどうかと。
新聞記事は読者が「おっ!」と思わせて読まさせることが必要です。
そうでないと新聞売れませんので・・・
で、今回の件も「起訴猶予」だけが踊ってますが、実は他に色々な事があって検事が「起訴猶予」決めたと思いますよ。
普通「個人で楽しむために盗撮したもので、ほかに流出させる目的もなかった。盗撮した作品は1つで、起訴するほど悪質とは言えない」だけの理由で起訴猶予しません。
多分「懲戒解雇になった」「映画盗撮防止法違反で既に幾らかのお金を払って許して貰ってる」「社会的制裁が大きい」「再販などの行為が見受けられない」「色々調べた結果、映画館での盗撮は今回だけだった」と思います。
今回のポイントは
>このうち映画盗撮防止法違反の疑いについて
と明記されてる点。
つまり
>金沢市内で女性をビデオカメラで盗撮した罪
は起訴の方向で行くのでは?と思います。
No.1
- 回答日時:
>個人で楽しむため1回ならば犯罪では無く罪に問われないということなんですか?
一般的には、罪に問われます。
が、公務員は別物です。
今の与党は、自治労・教職員組合などが重要な支持基盤なんです。
司法判断でも、色々と「時の政権に左右される」のです。
ただ・・・。
今回は「個人で楽しむ」事にウエイトを置いたようですね。
母親が子供の為に裁縫した服に「ドラえもんの図柄」をつけても、著作権違反にはなりません。
この母親が「頼まれたので、一緒に(仲良しの)B君の分も裁縫してドラえもんを着けた」場合は、著作権違反に問われます。
普通は、映画館との契約が何か?を考慮します。
上映映画館側が「個人で楽しむ場合は、自由に撮影して下さい」と、チケット・ポスターに書いていれば100%無罪です。
然しながら、一般的には「映画を見る場を提供した」に過ぎません。
自民創価学会連立政権下では、有罪でしようね。
民主党政権下で公務員ならばという条件付きで盗撮可能ということでしょうか?
今後映画館で盗撮が増えるのは確実な判例ですがこんなことでいいのか不安です。
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