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数年前、親戚の人が亡くなり叔母が相続人になりました。叔母は「お金を相続した後、それを私にくれる」と約束の文書を書いてくれました。気になるのが、その時本人は被保佐の状態でした。今は成年被後見人になっています。

法律によりますと、
保佐人は、民法13条第1項(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等(これに該当するのでは)で規定されている重要な法律行為に関して同意権があります。
つまり被補佐人が、13条1項所定の法律行為を保佐人の同意なく行ったときは、取消し得る法律行為となります。ということでしょうが、約束はこれに抵触し阻まれてしまうのでしょうか?

叔母のせっかくのご好意ですから実現したいので、どうぞご教授お願いします。

A 回答 (2件)

保佐については、贈与契約は、民法第13条第1項七号の保佐人の同意を要する行為


に該当します。相続金に関わらず金銭は該当すると思っていいでしょう。

ですので、保佐人の同意が必要です。裁判になった場合、仮に同意があっても、
民法876条の5第1項の保佐人の義務に反すると認められる場合、
そのような保佐人は解任されるか、保佐監督人が選任されて、
契約が取り消される可能性が高いでしょう。
成年後見人についてもほぼ同様です。

叔母さま、成年後見人、ezpstonさんのご関係がよくわからないので、
一概に言えませんが、ご好意を実現するのは、簡単ではないと思います。
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それはその時の補佐人、今の成年後見人(同じ人か変わったのか私には分からないが)に直接聞くのが早いです。


非補佐の状態なら補佐人が不同意の場合裁判で争うことも出来たでしょうが、成年後見人が不同意の場合(現在)見込みはゼロです。
成年後見人が叔母様の相続権を持っている場合で、しかも金額が後見人の年収に相当するような額だったりすると、まずダメでしょう。
後見人が弁護士などでしたら叔母様の相続権を持つ人全員の承諾を得るためにかなりのお金を使って結局残ったお金はゼロということもありますし、手数料(実費でも)より少ない額なら調べてくれないでしょう。
あなたが叔母様のたった一人の相続権者なら、言っては何ですが、叔母様が亡くなるまでにそのお金が必要経費の中に消えてしまわないことを祈るしかないです。
なお、私はうちの母の成年後見人です。父が死んだときの面倒な手続きを二度しなくて良いのが慰めです。
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